令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問32
【問 32】 賃貸住宅管理業法における賃貸住宅管理業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 賃貸人から委託を受けて、家賃の集金は行うが、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を、業者の手配も含め行っていない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。
- 賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行う場合、家賃の集金は行っていなくても、賃貸住宅管理業に該当する。
- 賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行っているが、入居者のクレーム対応は行わない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。
- 賃貸人から委託を受けて、家賃の集金と入居者のクレーム対応は行うが、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を、業者の手配も含め行っていない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。

令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問32の解説
1.賃貸人から委託を受けて、家賃の集金は行うが、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を、業者の手配も含め行っていない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。
そのままです。
維持保全業務(点検・清掃・修繕)を業者の手配(媒介、取次、代理)も含めて行なっていないため、家賃の集金を行なっていても、賃貸住宅管理業に該当しません。
その為、選択肢①は正しいです。
2.賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行う場合、家賃の集金は行っていなくても、賃貸住宅管理業に該当する。
そのままです。
家賃の集金を行っていなくても、維持保全業務(点検・清掃・修繕)を行なっているので、賃貸住宅管理業に該当します。
その為、選択肢②は正しいです。
3.賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行っているが、入居者のクレーム対応は行わない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。
入居者のクレーム対応を行っていなくても、維持保全業務(点検・清掃・修繕)を行なっているので、賃貸住宅管理業に該当します。
その為、選択肢③は誤っています。
4.賃貸人から委託を受けて、家賃の集金と入居者のクレーム対応は行うが、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を、業者の手配も含め行っていない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。
そのままです。
家賃の集金と入居者のクレーム対応を行っていても、維持保全業務(点検・清掃・修繕)を業者の手配(媒介、取次、代理)も含めて行なっていないため、賃貸住宅管理業に該当しません。
その為、選択肢④は正しいです。
