賃貸住宅管理業者の登録に関する問題 令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問31




令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問31

【問 31】 賃貸住宅管理業者の登録に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 賃貸人から委託を受けて無償で管理業務を行っている場合、その事業全体において営利性があると認められるときであっても、賃貸住宅管理業者の登録が必要となることはない。
  2. 特定転貸事業者は、200 戸以上の特定賃貸借契約を締結している場合であっても、賃貸住宅の維持保全を 200 戸以上行っていなければ、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はない。
  3. 事業者が 100 室の事務所及び 100 戸の賃貸住宅について維持保全を行っている場合、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はない。
  4. 負債の合計額が資産の合計額を超えている場合であっても、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合には、賃貸住宅管理業者の登録拒否事由に該当しない。
賃貸住宅管理業者の登録に関して誤っているものの選択肢を答える問題です。

令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問31の解説

1.賃貸人から委託を受けて無償で管理業務を行っている場合、その事業全体において営利性があると認められるときであっても、賃貸住宅管理業者の登録が必要となることはない。

無償であっても、その事業全体において営利性があると認められるのであれば、賃貸住宅管理業者の登録が必要となります。

その為、選択肢①は誤っています。

2.特定転貸事業者は、200 戸以上の特定賃貸借契約を締結している場合であっても、賃貸住宅の維持保全を 200 戸以上行っていなければ、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はない。

そのままです。

賃貸住宅の維持保全を 200 戸以上行っていなければ、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はありません。

その為、選択肢②は正しいです。

3.事業者が 100 室の事務所及び 100 戸の賃貸住宅について維持保全を行っている場合、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はない。

そのままです。

賃貸住宅の維持保全を 200 戸以上行っていなければ、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はありません。事務所は賃貸住宅ではありません。

その為、選択肢③は正しいです。

4.負債の合計額が資産の合計額を超えている場合であっても、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合には、賃貸住宅管理業者の登録拒否事由に該当しない。

そのままです。

選択肢のとおり、負債の合計額が資産の合計額を超えている場合であっても、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合には、賃貸住宅管理業者の登録拒否事由に該当しません。

その為、選択肢④は正しいです。

賃貸住宅管理業者の登録に関して誤っているものの選択肢は、①となります。

令和5年度賃貸不動産経営管理士の試験の解答

2024年8月29日


2021年度賃貸不動産経営管理士講座提供開始!!









コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です