令和元年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問38
【問 38】 賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
- 公正と中立性の保持に関しては、自己の所属する管理業者の直接の依頼者に対し、他の関係者の立場に十分配慮した対応を求めることも必要となる場合がある。
- 信義誠実の義務に関しては、自己の所属する管理業者の直接の依頼者に対してはもちろんのこと、他の関係者に対しても、同様に、信義に従い、誠実に対応することが必要である。
- 法令の遵守と信用保持に関しては、賃貸不動産管理業界全体の社会的信用より自己の所属する管理業者の信用獲得を優先し、自己の所属する管理業者に対する社会的信用を傷つける行為や社会通念上好ましくないと思われる行為を特に慎むべきである。
- 秘密を守る義務に関しては、自己の所属する管理業者を退職して、当該賃貸不動産の管理に携わらなくなった後も、引き続き負うべきものである。

令和元年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問38の解説
1.公正と中立性の保持に関しては、自己の所属する管理業者の直接の依頼者に対し、他の関係者の立場に十分配慮した対応を求めることも必要となる場合がある。
そのままです。
賃貸不動産経営管理士の「倫理憲章」 4. 公正と中立性の保持です。
賃貸管理業者は、直接の依頼者及び他の関係者の立場に十分配慮して公正中立に対応をしなければいけません、
その為、選択肢①は正しいです。
2.信義誠実の義務に関しては、自己の所属する管理業者の直接の依頼者に対してはもちろんのこと、他の関係者に対しても、同様に、信義に従い、誠実に対応することが必要である。
そのままです。
賃貸不動産経営管理士の「倫理憲章」 3. 信義誠実の義務です。
選択肢①と同じような内容になりますが、賃貸管理業者は、直接の依頼者及び他の関係者に対しても信義に従い、誠実に対応することが必要です。
その為、選択肢②は正しいです。
3.法令の遵守と信用保持に関しては、賃貸不動産管理業界全体の社会的信用より自己の所属する管理業者の信用獲得を優先し、自己の所属する管理業者に対する社会的信用を傷つける行為や社会通念上好ましくないと思われる行為を特に慎むべきである。
賃貸不動産経営管理士の「倫理憲章」 2. 法令の遵守と信用保持です。
賃貸管理業者は、賃貸不動産管理業界全体に対する社会的信用を傷つけるような行為や、社会的倫理に反するような社会通念上好ましくないと思われる行為はを特に慎むべきであるとされています。
自己の所属する管理業者に対する社会的信用や自己の所属する管理業者の信用獲得だけではなく、賃貸不動産管理業界全体を考えないといけません。
その為、選択肢③は誤っています。
4.秘密を守る義務に関しては、自己の所属する管理業者を退職して、当該賃貸不動産の管理に携わらなくなった後も、引き続き負うべきものである。
そのままです。
賃貸不動産経営管理士の「倫理憲章」 7. 秘密を守る義務です。
当該賃貸不動産の管理に携わらなくなった後も秘密を守る義務を引き続き負います。
その為、選択肢④は正しいです。
