特定転貸事業者が、特定賃貸借契約を締結しようとする際に行う 相手方への説明に関する問題 令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問36




令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問36

【問 36】 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約を締結しようとする際に行う相手方への説明(以下、各問において「特定賃貸借契約重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 賃貸住宅管理業務の委託を受けている物件について、新たに特定賃貸借契約を締結する場合、特定賃貸借契約重要事項説明が必要である。
  2. 特定賃貸借契約を締結する建物所有者に相続が発生した場合、各相続人に対し特定賃貸借契約重要事項説明を行うことが望ましい。
  3. 賃貸住宅管理業法施行前に締結されたマスターリース契約の契約期間が、同法施行後に満了し、契約を更新する場合、契約の内容に従前と変更がない場合であっても、特定賃貸借契約重要事項説明が必要である。
  4. 特定賃貸借契約を締結する建物所有者が当該建物を売却し、従前の建物所有者の賃貸人たる地位が同一内容によって新たな賃貸人に移転する場合、新たな賃貸人に特定賃貸借契約の内容が分かる書類を交付することが望ましい。
特定転貸事業者が、特定賃貸借契約を締結しようとする際に行う 相手方への説明に関して誤っているものの選択肢を答える問題です。

令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問36の解説

1.賃貸住宅管理業務の委託を受けている物件について、新たに特定賃貸借契約を締結する場合、特定賃貸借契約重要事項説明が必要である。

そのままです。

賃貸住宅管理業務の委託を受けている物件であっても、新たに特定賃貸借契約を締結する場合、特定賃貸借契約重要事項説明が必要です。

その為、選択肢①は正しいです。

2.特定賃貸借契約を締結する建物所有者に相続が発生した場合、各相続人に対し特定賃貸借契約重要事項説明を行うことが望ましい。

そのままです。

各相続人に対し特定賃貸借契約重要事項説明を行うことが望ましいと考えられます。

その為、選択肢②は正しいです。

3.賃貸住宅管理業法施行前に締結されたマスターリース契約の契約期間が、同法施行後に満了し、契約を更新する場合、契約の内容に従前と変更がない場合であっても、特定賃貸借契約重要事項説明が必要である。

賃貸住宅管理業法施行前に締結されたマスターリース契約について、契約の内容に従前と変更がない場合は、特定賃貸借契約重要事項説明を行う必要はありません。

その為、選択肢③は誤っています。

4.特定賃貸借契約を締結する建物所有者が当該建物を売却し、従前の建物所有者の賃貸人たる地位が同一内容によって新たな賃貸人に移転する場合、新たな賃貸人に特定賃貸借契約の内容が分かる書類を交付することが望ましい。

そのままです。

特定賃貸借契約を締結する建物所有者が当該建物を売却し、従前の建物所有者の賃貸人たる地位が同一内容によって新たな賃貸人に移転する場合、新たな賃貸人に特定賃貸借契約の内容が分かる書類を交付することが望ましいです。

その為、選択肢④は正しいです。

オーナーチェンジの場合、どのような契約になっているか契約の内容を新賃貸人に伝えることが望ましいとの事です。

特定転貸事業者が、特定賃貸借契約を締結しようとする際に行う 相手方への説明に関して誤っているものの選択肢は、③となります。

令和5年度賃貸不動産経営管理士の試験の解答

2024年8月29日


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