賃貸物件の修繕に関する問題 令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問23




令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問23

【問 23】賃貸物件の修繕に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか

  1. 賃貸物件が借主の責めにより修繕を要することとなった場合、貸主は修繕義務を免れる。
  2. 賃貸物件につき雨漏りが生じ、貸主が修繕する場合、借主はこれを拒めない。
  3. 借主が修繕の必要性を貸主に通知し、貸主がその旨を知ったにもかかわらず相当期間内に修繕をしない場合、借主は賃貸物件の使用収益ができない範囲で賃料の支払を拒絶することはできるが、自ら修繕をすることはできない。
  4. 貸主は、大地震により賃貸物件の一部が破損した場合でも、当該部分の修繕義務を負う。
賃貸物件の修繕に関して誤っている選択肢を答える問題です。

令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問23の解説

1.賃貸物件が借主の責めにより修繕を要することとなった場合、貸主は修繕義務を免れる。

通常の使用による修繕は貸主の負担となりますが、借主の過失などで修繕が必要となった場合は借主の負担となります。

借主が誤って窓ガラスを割ってしまった場合や給湯器を空焚きして壊してしまった場合などが該当します。

このような場合、貸主に修繕義務はありません。

その為、選択肢①は正しいです。

2.賃貸物件につき雨漏りが生じ、貸主が修繕する場合、借主はこれを拒めない。

そのままです。

貸主が雨漏りなど必要な修繕をする場合は、借主はこれを拒むことはできません。

その為、選択肢②は正しいです。

3.借主が修繕の必要性を貸主に通知し、貸主がその旨を知ったにもかかわらず相当期間内に修繕をしない場合、借主は賃貸物件の使用収益ができない範囲で賃料の支払を拒絶することはできるが、自ら修繕をすることはできない。

2020年の民法改正により、使えなくなった部分や故障箇所の割合に応じて賃料が減額されることになりましたので、選択肢の前半部分の借主が修繕の必要性を貸主に通知し、貸主がその旨を知ったにもかかわらず相当期間内に修繕をしない場合、借主は賃貸物件の使用収益ができない範囲で賃料の支払を拒絶することができるようになりました。この部分は正しいです。

貸主が修繕をしてくれない場合や緊急を要する修繕の場合、借主は自ら修繕をして貸主に費用を請求することができます。

その為、選択肢③は誤っています。

4.貸主は、大地震により賃貸物件の一部が破損した場合でも、当該部分の修繕義務を負う。

貸主は、大地震などの不可抗力による賃貸物件の場合でも、修繕が可能な場合は修繕義務を負います。

全損して一から又作り直さないといけない場合などは、そこまでの修繕義務はありませんが、修繕が可能な場合(一部の破損など)は直さないといけません、

その為、選択肢④は正しいです。

賃貸物件の修繕に関して誤っている選択肢は、③になります。

令和2年度賃貸不動産経営管理士の試験の解答と解説

2020年11月18日


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