「原状回復ガイドライン」に関する問題 令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問9




令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問9

【問 9】 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」(国土交通省住宅局平成 23 年8月。以下、各問において「原状回復ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、不適切なものの組合せはどれか。

ア 原状回復ガイドラインによれば、賃借人が天井に直接つけた照明器具のビス穴の跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
イ 原状回復ガイドラインによれば、飼育ペットによる臭いの原状回復費用は、無断飼育の場合を除き、賃借人の負担とはならない。
ウ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人が設置した家具によるカーペットのへこみや設置跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
エ 原状回復ガイドラインによれば、台所、トイレの消毒の費用は、賃借人の負担とはならない。

  1. ア、イ
  2. ア、ウ
  3. イ、エ
  4. ウ、エ
「原状回復ガイドライン」に関して誤っている選択肢の組み合わせを答える問題です。

令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問9の解説

ア 原状回復ガイドラインによれば、賃借人が天井に直接つけた照明器具のビス穴の跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。

賃借人が設置した照明器具のビス穴については、「あらかじめ設置された照明器具用コンセントを使用しなかった場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。」(原状回復ガイドライン-別表1 損耗・毀損の事例区分)と記載があります。このため、修繕費用は賃借人の負担となります。

その為、選択肢アは誤っています。

イ 原状回復ガイドラインによれば、飼育ペットによる臭いの原状回復費用は、無断飼育の場合を除き、賃借人の負担とはならない。

飼育ペットによる柱等のキズ・臭い は、「特に、共同住宅におけるペット飼育は未だ一般的ではなく、ペットの躾や尿の後始末などの問題でもあることから、ペットにより柱、クロス等にキズが付いたり臭いが付着している場合は賃借人負担と判断される場合が多いと考えられる。なお、賃貸物件でのペットの飼育が禁じられている場合は、用法違反にあたるものと考えられる。」と記載があります。また、ペットの飼育が認められている場合でも、柱等のキズの修繕や臭いの除去に要する費用は賃借人の負担となります。

その為、選択肢イは誤っています。

ウ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人が設置した家具によるカーペットのへこみや設置跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。

家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡は、「家具保有数が多いという我が国の実状に鑑みその設置は必然的なものであり、設置したことだけによるへこみ、跡は通常の使用による損耗ととらえるのが妥当と考えられる。」と記載があります。このため、修繕費用は賃貸人の負担となります。

その為、選択肢ウは正しいです。

実務では、カーペットのへこみで毎回カーペットを交換するかしないかで、賃貸人といろいろと揉めます。

エ 原状回復ガイドラインによれば、台所、トイレの消毒の費用は、賃借人の負担とはならない。

台所、トイレの消毒は、次の入居者を確保するための化粧直し、グレードアップの要素があるものです。「日常の清掃と異なり、賃借人の管理の範囲を超えているので、賃貸人負担とすることが妥当と考えられる。」と記載があります。このため、費用は賃貸人の負担となります。

その為、選択肢エは正しいです。

賃借人の希望で行う台所、トイレの消毒は、賃借人の負担となります。

「原状回復ガイドライン」に関して誤っている選択肢の組み合わせは、アとイの①となります。

令和5年度賃貸不動産経営管理士の試験の解答

2024年8月29日


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