令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問25
【問 25】 令和3年4月1日に締結された賃貸借契約の終了に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
ア 賃貸人と賃借人に紛争があり、賃借人があらかじめ賃料の支払を拒絶する意思を書面にて明らかにしており、実際に賃料の滞納が3か月に及ぶ場合、賃貸人は催告することなく賃貸借契約を解除することができる。
イ 賃料支払義務は賃借人の中核的義務である以上、1回でも賃料不払があれば、賃貸人との間の信頼関係が破壊されたとして、賃貸人は賃貸借契約を解除することができる。
ウ 賃貸借契約が解除されると、解除の遡及効により契約当初に遡り解除の効果が生ずる。
エ 家賃債務保証業者が連帯保証人となっている場合において、当該業者が賃借人による賃料不払に関して保証債務を履行していても、信頼関係が破壊されたとして、賃貸人による賃貸借契約の解除が認められる場合がある。
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ
- ア、エ

令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問25の解説
ア 賃貸人と賃借人に紛争があり、賃借人があらかじめ賃料の支払を拒絶する意思を書面にて明らかにしており、実際に賃料の滞納が3か月に及ぶ場合、賃貸人は催告することなく賃貸借契約を解除することができる。
そのままです。
選択肢のとおり、賃借人があらかじめ賃料の支払を拒絶する意思を書面にて明らかにしており、実際に賃料の滞納が3か月に及ぶ場合、賃貸人は催告することなく賃貸借契約を解除する事ができます。
その為、選択肢アは正しいです。
イ 賃料支払義務は賃借人の中核的義務である以上、1回でも賃料不払があれば、賃貸人との間の信頼関係が破壊されたとして、賃貸人は賃貸借契約を解除することができる。
1回分の賃料不払だけでは信頼関係が破壊されたとは認められず、賃借人は賃貸借契約を解除することができません。
実務上は、毎月賃料が遅れる人が一杯います。
その為、選択肢イは誤っています。
ウ 賃貸借契約が解除されると、解除の遡及効により契約当初に遡り解除の効果が生ずる。
賃貸借契約が解除された場合、遡及効はなく、その解除は将来に向ってのみその効力を生じます。
解除の効果が契約当初に遡り発生した場合、今まで受領した賃料を返さないといけなくなります。
その為、選択肢ウは誤っています。
エ 家賃債務保証業者が連帯保証人となっている場合において、当該業者が賃借人による賃料不払に関して保証債務を履行していても、信頼関係が破壊されたとして、賃貸人による賃貸借契約の解除が認められる場合がある。
連帯保証人が保証債務を履行しても、賃借人による賃料不払の事実に変わりはないので、信頼関係が破壊されたとして、賃貸人による賃貸借契約の解除が認められる場合があります。
実務上は、毎月の賃料が保証会社から振り込まれいて賃貸人には、なにも被害が無い状態ですが一時的に保証会社が賃料の送金を止めます。何か月か送金を止めて賃貸人に被害に被害を発生させたうえで解約に持ち込みます。最終的には、退去後に退去日までの未納の賃料を立て替えて頂くようになります。
その為、選択肢エは正しいです。
