平成29年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問3
賃貸住宅管理業者登録制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 賃貸住宅管理業者登録制度は、平成28年度に改正され、宅地建物取引業法に基づく制度となった。
- 賃貸住宅管理業者登録制度に定める一定戸数以上の賃貸住宅の管理業務を営もうとする者は、賃貸住宅管理業者登録制度の登録を受ける必要がある。
- 賃貸住宅管理業者登録制度による登録の申請は、主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に対して行う。
- 公営住宅の管理も賃貸住宅管理業者登録制度の対象である。

正しいものの選択肢を答える問題です。賃貸住宅管理業者登録制度の登録の内容は下記になります。
平成29年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問3の解説
1.賃貸住宅管理業者登録制度は、平成28年度に改正され、宅地建物取引業法に基づく制度となった。
賃貸住宅管理業者登録制度は、国土交通省告示に基づく制度です。
宅地建物取引業法に基づく制度ではありません。
その為、選択肢①は誤っています。
2.賃貸住宅管理業者登録制度に定める一定戸数以上の賃貸住宅の管理業務を営もうとする者は、賃貸住宅管理業者登録制度の登録を受ける必要がある。
現状、賃貸住宅管理業者登録制度は任意の制度になります。
登録することもできますが、登録することは必須ではありませんので、賃貸住宅管理業者登録を受けて無くても管理業務を営むことは可能です。
その為、選択肢②は誤っています。
3.賃貸住宅管理業者登録制度による登録の申請は、主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に対して行う。
賃貸住宅管理業者登録制度による登録の申請は、直接国土交通大臣に対して行います。
その為、選択肢③は誤っています。
もう忘れてしまいましたが、宅地建物取引士の試験では、なんかの場合には都道府県知事を経由して国土交通大臣に免許を申請する場合がありました。
4.公営住宅の管理も賃貸住宅管理業者登録制度の対象である。
公営住宅の管理も賃貸住宅管理業者登録制度の対象となります。
その為、選択肢④は正しいです。

正しいものの選択肢は、④となります。