「賃貸不動産経営管理士」の試験によく出題されている賃貸不動産経営管理士が行うべき業務の解説です。
このジャンルも毎年のように出題されていますので、確実に覚えて1点をゲットしましょう
賃貸住宅管理業の登録
まず、賃貸住宅管理業の登録を受ける為には事務所ごとに1名以上の実務経験者等(管理事務に関して6年以上の実務経験を有する方又は賃貸不動産経営管理士の登録を受けている方)を置く必要があります。
賃貸不動産経営管理士の試験に合格して登録を受けている方は、管理事務に関して6年以上の実務経験を有する方と同じに扱われます。
試験に合格することにより6年以上の実務経験がある事になり経験がなくても実務経験者とみなされます。

賃貸不動産経営管理士が行うべき業務とは
- 貸主に対する重要事項説明
- 貸主に対する重要事項説明のための書面への記名押印
- 貸主との契約における契約書面への記名押印
- 原賃貸借契約に関する重要事項説明
- 原賃貸借契約書及び重要事項説明書への記名押印
- 原賃貸借契約の締結後に契約内容を変更する必要が生じた場合における当該変更部分に関する重要事項説明及び書面交付
賃貸不動産経営管理士が行うべき業務は、上記になります。
賃貸物件の所有者と管理業者の間の管理受託契約及びサブリース契約の重要事項説明・重要事項説明書への記名押印・契約書への記名押印です。
宅地建物取引士や管理業務主任者も同じように重要事項説明・重要事項説明書への記名押印・契約書への記名押印が業務となっています。

賃貸不動産経営管理士と宅地建物取引士と管理業務主任者の違い
多分、ここは賃貸不動産経営管理士の試験には出題されませんが、説明をさせて頂きます。
当然の事ですが、この3つの資格は契約の内容と契約をする相手が違います。
賃貸不動産経営管理士の契約
賃貸不動産経営管理士は、何度も説明をしていますが、建物の所有者(貸主)と管理会社の契約です。
この2者の間に結ばれる管理受託契約やサブリース契約の時の重要事項説明・重要事項説明書への記名押印・契約書への記名押印が業務です。
宅地建物取引士の契約
宅地建物取引士は、宅地や建物の賃貸する場合や売買をする場合の貸主と借主、売主と買主の間の契約になります。
この2者の間に結ばれる賃貸借契約や売買契約の時の重要事項説明・重要事項説明書への記名押印・契約書への記名押印が業務です。
管理業務主任者の契約
管理業務主任者は、分譲マンションの管理組合と管理会社との間の管理契約です。
この2者の間に結ばれる管理契約の時の重要事項説明・重要事項説明書への記名押印・契約書への記名押印が業務です。
