平成27年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問6
賃貸住宅管理業者登録規程9条に基づく賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告(本問において「9条報告」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 9条報告は、毎事業年度の終了前3月以内に行わなければならない。
- 9条報告の書面又はその写しは、国土交通省の各地方整備局において、借主や貸主の閲覧に供されるが、広く一般の閲覧に供されるものではない。
- 9条報告の対象には、受託戸数も含まれる。
- 9条報告に当たっては、決算書の提出も必要である。
※試験実施基準日の時点で規程8条に定められていた「業務等状況の報告」は、改正より、現在は規程9条に定められていますので、本問題を一部訂正しています。

国土交通大臣への報告での正しいものの選択肢を答える問題です。賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告「9条報告」の内容は下記になります。
平成27年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問6の解説
1.9条報告は、毎事業年度の終了前3月以内に行わなければならない。
賃貸住宅管理業者は、毎事業年度の終了後3月以内に9条報告を行わなければなりません。
毎事業年度の終了後です、毎事業年度の終了前3月以内ではありません。
その為、選択肢①は誤っています。
2.9条報告の書面又はその写しは、国土交通省の各地方整備局において、借主や貸主の閲覧に供されるが、広く一般の閲覧に供されるものではない。
9条報告の書面またはその写しは、国土交通省の各地方整備局において、広く一般の閲覧に供されます。
その為、選択肢②は誤っています。
3.9条報告の対象には、受託戸数も含まれる。
9条報告の対象事項に受託戸数も含まれています。
その為、選択肢③は正しいです。
4.9条報告に当たっては、決算書の提出も必要である。
9条報告の対象に決算書の提出は含まれていません。
9条報告の対象事項に含まれているのは、受託契約金額(千円)となります。
その為、選択肢④は誤っています。

国土交通大臣への報告で正しいものは、選択肢③になります。