平成30年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問17
敷金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 賃貸借契約書に借主からの敷金の相殺について禁止する条項がない場合、借主は契約期間中、敷金返還請求権と賃料債務を相殺することができる。
- 賃貸借契約書に敷金の返還時期について何らの定めもない場合、借主は敷金の返還を受けるまでの間、建物の明渡しを拒むことができる。
- 借主の地位の承継があったとしても、特段の事情のない限り、敷金は新借主に承継されない。
- 賃貸借契約書に敷金によって担保される債務の範囲について何らの定めもない場合、敷金によって担保される借主の債務は賃料債務に限定され、貸主は原状回復費用に敷金を充当することはできない。

平成30年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問17の解説
1.賃貸借契約書に借主からの敷金の相殺について禁止する条項がない場合、借主は契約期間中、敷金返還請求権と賃料債務を相殺することができる。
敷金返還請求権は、賃貸物件の明渡し後に発生します。
賃貸借契約書に借主からの敷金の相殺について禁止する条項がない場合でも同じですので、契約期間中借主は敷金返還請求権と賃料債務を相殺することはできません。
その為、選択肢①は誤っています。
2.賃貸借契約書に敷金の返還時期について何らの定めもない場合、借主は敷金の返還を受けるまでの間、建物の明渡しを拒むことができる。
賃貸借契約が終了した場合の敷金の返還と明渡しは、明け渡しが先履行です。
明渡し後に敷金返還請求権が発生しますので、借主は敷金の返還を受けるまでの間、建物の明渡しを拒むこと事はできません。
その為、選択肢②は誤っています。
3.借主の地位の承継があったとしても、特段の事情のない限り、敷金は新借主に承継されない。
借主の地位の継承(借主が変わった場合)があったとしても、特段の事情のない限り、敷金は新借主に承継されません。
新しい借主は、新たに貸主に敷金を預託しないといけません。
貸主と現借主の承諾があれば、預託中の敷金を新しい借主に継承することは可能ですが、法律上、特段の事情のない限り、敷金は新借主に承継されないことになっています。
その為、選択肢③は正しいです。
4.賃貸借契約書に敷金によって担保される債務の範囲について何らの定めもない場合、敷金によって担保される借主の債務は賃料債務に限定され、貸主は原状回復費用に敷金を充当することはできない。
敷金によって担保される債務の範囲は、滞納賃料や原状回復費用だけでなく、借主が無権限で施工した工事の復旧費も担保の対象となります。
賃料債務に限定されるわけではありません。
その為、選択肢④は誤っています。
