借主の所有物の破棄に関する問題 令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問30




令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問30

【問 30】 賃貸物件内に存する借主の所有物(以下、本問において「私物」という。)の廃棄に関する次の記述のうち、不適切なものの組合せはどれか。

  • ア 借主が死亡し、相続人全員が相続放棄をした場合、貸主は当該私物を廃棄することができる。
  • イ 共用部分に私物が放置されている場合、私物の所有者が不明なときは、管理会社は私物を廃棄することができる。
  • ウ 借主が行方不明となった場合、保証人の了承があったとしても、貸主は貸室内の私物を廃棄することはできない。
  • エ 借主が行方不明となった場合、賃貸借契約書に貸主が貸室内の私物を処分することができる旨の記載があったとしても、貸主は私物を廃棄することができない。
  1. ア、イ
  2. イ、ウ
  3. ア、エ
  4. ウ、エ
借主の所有物の破棄に関して不適切なものの組合せを答える問題です。

令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問30の解説

ア 借主が死亡し、相続人全員が相続放棄をした場合、貸主は当該私物を廃棄することができる。

借主が死亡し、相続人全員が相続放棄をした場合でも、貸主は当該私物を廃棄することはできません。

その為、選択肢アは誤っています。

イ 共用部分に私物が放置されている場合、私物の所有者が不明なときは、管理会社は私物を廃棄することができる。

共用部分に私物が放置されている場合、私物の所有者が不明なときでも、管理会社は私物を廃棄することがでません。

その為、選択肢イは誤っています。

ウ 借主が行方不明となった場合、保証人の了承があったとしても、貸主は貸室内の私物を廃棄することはできない。

そのままです。

借主が行方不明となった場合、保証人の了承があったとしても、貸主は貸室内の私物を廃棄することはできません。

その為、選択肢ウは正しいです。

エ 借主が行方不明となった場合、賃貸借契約書に貸主が貸室内の私物を処分することができる旨の記載があったとしても、貸主は私物を廃棄することができない。

そのままです。

借主が行方不明となった場合、賃貸借契約書に貸主が貸室内の私物を処分することができる旨の記載があったとしても、貸主は私物を廃棄することはできません。

その為、選択肢エは正しいです。

借主の所有物の破棄に関して不適切なものの組合せは、アとイの①となります。

実務上は、私物の処分はケースバイケースですが、法律上はこのようになっています。

令和2年度賃貸不動産経営管理士の試験の解答と解説

2020年11月18日


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