サブリース方式による賃貸管理業務 令和元年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問20




令和元年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問20

【問 20】 サブリース方式による賃貸管理業務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 所有者が転貸借を承諾している場合、所有者と転借人(入居者)の間に契約関係が生じる。
  2. 所有者が転貸借を承諾しており、賃貸借契約の月額賃料が 10 万円、転貸借契約における月額賃料が 12 万円の場合、所有者が転借人(入居者)に対して12 万円の支払を請求したときは、転借人(入居者)は 12 万円の支払義務を負う。
  3. 所有者が転貸借を承諾していない場合、転貸借契約は無効である。
  4. 所有者が転貸借を承諾しており、その転貸借契約が終了した場合、所有者は転借人(入居者)に対して敷金返還義務を負わない。
正しい選択肢を選ぶ問題です。サブリース方式による賃貸管理の内容は下記になります。

「賃貸不動産経営管理士」の試験によく出る問題① サブリース方式と管理受託方式

2020年8月22日

令和元年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問20の解説

1.所有者が転貸借を承諾している場合、所有者と転借人(入居者)の間に契約関係が生じる。

賃貸物件の所有者(原賃貸人)と転借人(入居者)の間に契約関係はありません。

その為、選択肢①は誤っています。

2.所有者が転貸借を承諾しており、賃貸借契約の月額賃料が 10 万円、転貸借契約における月額賃料が 12 万円の場合、所有者が転借人(入居者)に対して12 万円の支払を請求したときは、転借人(入居者)は 12 万円の支払義務を負う。

転借人は、原賃貸人に対して原賃貸借契約の賃料額と転貸借契約の賃料額とを比較し賃料額の小さい方について支払義務を負います。

この場合、原賃貸借契約の賃料額<転貸借契約の賃料額ですので、転借人(入居者)は原賃貸借契約の10万円の支払い義務を負うことになります。

12万円の支払義務を負うと書かれていますので、選択肢②は誤っています。

3.所有者が転貸借を承諾していない場合、転貸借契約は無効である。

所有者(原賃貸人)が承諾していなくても転貸借契約は有効です。所有者(原賃貸人)が転貸借を承諾していない場合、所有者(原賃貸人)は原則として原賃貸借契約を解除することができます。

その為、選択肢③は誤っています。

4.所有者が転貸借を承諾しており、その転貸借契約が終了した場合、所有者は転借人(入居者)に対して敷金返還義務を負わない。

転貸借契約が終了した場合、転借人(入居者)に敷金の返還義務を負うのは転貸借契約の貸主(管理業者)です。

賃貸物件の所有者(原賃貸人)と転借人(入居者)の間に契約関係はありませんので、所有者(原賃貸人)は転借人(入居者)に対して敷金の返還義務は負いません。

その為、選択肢④は正しいです。

正しい選択肢④となります。

「賃貸不動産経営管理士」の試験によく出る問題① サブリース方式と管理受託方式

2020年8月22日


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