平成30年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問9
【問 9】 管理業者がサブリース方式により賃貸管理を行う場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- サブリース方式による管理の場合、管理業者は原賃貸人の代理人の立場で賃貸物件を借り受けている。
- 転借人が転貸借契約の終了により賃貸物件を明け渡した場合、原賃貸人と管理業者は、転借人に対して、連帯して敷金返還債務を負う。
- 原賃貸借契約が管理業者の債務不履行により解除された場合、原賃貸人が転借人に対して明渡しを請求したとき、転貸借契約も終了する。
- 原賃貸借契約が合意解約された場合、原賃貸人が転借人に対して明渡しを請求したとき、転貸借契約も終了する。

平成30年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問9の解説
1.サブリース方式による管理の場合、管理業者は原賃貸人の代理人の立場で賃貸物件を借り受けている。
管理業者は、原賃貸借契約より原賃貸人より借り上げた賃貸物件を貸主として転借人に貸出をしています。
原賃貸人の代理の立場ではなく、貸主として貸し出しています。
その為、選択肢①は誤っています。
2.転借人が転貸借契約の終了により賃貸物件を明け渡した場合、原賃貸人と管理業者は、転借人に対して、連帯して敷金返還債務を負う。
賃貸契約時に敷金を受領するのは貸主です。
よって、借主に敷金の返還義務を負うのは借主となります。
サブリース契約(転貸借)の貸主は管理業者で借主は転借人となりますので、敷金の返還義務を負うのは貸主である管理業者だけです。
原賃貸人は管理業者と連帯して敷金の返還義務を負う必要はありません。
その為、選択肢②は誤っています。
3.原賃貸借契約が管理業者の債務不履行により解除された場合、原賃貸人が転借人に対して明渡しを請求したとき、転貸借契約も終了する。
原賃貸借契約が管理業者の債務不履行により解除された場合は、原賃貸人の方が転借人より強くなります。
原賃貸人が、転借人に対して明渡しを請求したとき転貸借契約は終了します。
その為、選択肢③は正しいです。
4.原賃貸借契約が合意解約された場合、原賃貸人が転借人に対して明渡しを請求したとき、転貸借契約も終了する。
選択肢③の場合と違い、原賃貸借契約が原賃貸人と管理業者の合意により解約された場合は、原賃貸人より転借人の方が強くなります。
原賃貸人が転借人に対して明渡しを請求しても、転借人は原賃貸借契約の合意解約に対抗することができますので、転貸借契約は終了しません。
その為、選択肢④は誤っています。
