賃貸住宅管理業者が遵守すべき事項に関する問題 令和元年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問6




令和元年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問6

【問 6】 賃貸住宅管理業者登録制度において、賃貸住宅管理業者が遵守すべき事項に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

  • ア 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約において定めがあれば管理事務の再委託を行うことができるが、基幹事務については一括して再委託することはできない。
  • イ 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、貸主に対し、借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項を、賃貸住宅管理業者登録規程に規定する実務経験者等をして、説明させなければならない。
  • ウ 賃貸住宅管理業者は、その業務について、事務所ごとに帳簿を作成し、管理受託契約及び転貸に係る賃貸借契約を締結する度に、当該契約を締結した事実及び当該契約の概要を記載する必要がある。
  • エ 賃貸住宅を転貸する賃貸住宅管理業者(サブリース業者)は、転借人(入居者)から賃貸借契約に定めのない金銭を受領したときは、賃貸人に対し、その旨を通知しなければならない。
  1. ア、イ
  2. ア、ウ
  3. イ、エ
  4. ウ、エ
賃貸住宅管理業者が遵守すべき事項に関して、正しいものの組合せの選択肢を答える問題です。賃貸住宅管理業者登録制度の基幹事務の内容は下記になります。

「賃貸不動産経営管理士」の試験によく出る問題⑧ 賃貸住宅管理業者登録制度の基幹事務

2020年9月11日

令和元年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問6の解説

ア 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約において定めがあれば管理事務の再委託を行うことができるが、基幹事務については一括して再委託することはできない。

管理受託契約において定めがあれば管理事務の再委託はできますが、基幹事務の一括しての再委託は禁止されています。

その為、選択肢アは正しいです。

イ 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、貸主に対し、借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項を、賃貸住宅管理業者登録規程に規定する実務経験者等をして、説明させなければならない。

貸主に対して、賃貸住宅管理業者登録規程に規定する実務経験者等によって、借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項を説明するのはサブリース契約の場合です。

管理受託方式による賃貸管理をする場合には、説明をする必要はありません。

その為、選択肢イは誤っています。

ウ 賃貸住宅管理業者は、その業務について、事務所ごとに帳簿を作成し、管理受託契約及び転貸に係る賃貸借契約を締結する度に、当該契約を締結した事実及び当該契約の概要を記載する必要がある。

そのままです。

事務所ごとに帳簿を作成して、管理受託契約及び転貸に係る賃貸借契約を締結する度に当該契約を締結した事実及び当該契約の概要を記載する必要があります。

その為、選択肢ウは正しいです。

エ 賃貸住宅を転貸する賃貸住宅管理業者(サブリース業者)は、転借人(入居者)から賃貸借契約に定めのない金銭を受領したときは、賃貸人に対し、その旨を通知しなければならない。

賃貸住宅管理業者が、入居者から賃貸借契約に定めのない金銭を受領したとき、賃貸人に対しその旨を通知しなければならないのは、管理受託方式による賃貸管理の場合だけです。

貸主として賃貸物件を貸出ているサブリース方式の場合には、この通知義務は課されていません。

その為、選択肢エは誤っています。

正しいものの選択肢は、アとウとなりますので、アとウ組み合わせの①が正解となります。

「賃貸不動産経営管理士」の試験によく出る問題⑧ 賃貸住宅管理業者登録制度の基幹事務

2020年9月11日

選択肢イとエは、管理受託方式とサブリース方式の問題になります。

管理受託方式とサブリース方式による賃貸管理の説明はこちら

「賃貸不動産経営管理士」の試験によく出る問題① サブリース方式と管理受託方式

2020年8月22日


2021年度賃貸不動産経営管理士講座提供開始!!









コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です