令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問12
【問 12】 建物の構造に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1968 年の十勝沖地震の被害を踏まえ、1971 年に鉄筋コンクリート造の柱のせん断設計法を変更する等の建築基準法施行令改正があった。
- 1978 年の宮城県沖地震の被害を踏まえ、1981 年に建築基準法の耐震基準が改正され、この法改正の内容に基づく設計法が、いわゆる新耐震設計法である。
- 2013 年に建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され、一部の建物について耐震診断が義務付けられた。
- 共同住宅である賃貸住宅においても、耐震診断と耐震改修を行うことが義務付けられている。

令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問12の解説
1.1968 年の十勝沖地震の被害を踏まえ、1971 年に鉄筋コンクリート造の柱のせん断設計法を変更する等の建築基準法施行令改正があった。
1968年の十勝沖地震の被害を踏まえ、1971年に鉄筋コンクリート造の柱のせん断設計法を変更する等の建築基準法施行令改正が行われました。
その為、選択肢①は正しいです。
2.1978 年の宮城県沖地震の被害を踏まえ、1981 年に建築基準法の耐震基準が改正され、この法改正の内容に基づく設計法が、いわゆる新耐震設計法である。
1978年の宮城県沖地震の被害を踏まえ、1981年に建築基準法の耐震基準が改正さました。現在と同じ建築基準法になります。
その為、選択肢②は正しいです。
3.2013 年に建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され、一部の建物について耐震診断が義務付けられた。
2013年に建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され、一部の建物について耐震診断が義務付けられました。
その為、選択肢③は正しいです。
4.共同住宅である賃貸住宅においても、耐震診断と耐震改修を行うことが義務付けられている。
特定既存耐震不適格建築物に該当する、共同住宅である賃貸住宅は、1981年5月31日以前に新築工事に着手し、かつ「3階以上かつ1000平方メートル以上」の規模を要する建物に限られ、耐震診断の実施が義務付けられていますが、耐震改修は努力義務であるため、義務付けられてはいません。
賃貸契約の重要事項説明でも、耐震診断の有無の説明が必須となります。耐震診断の有無だけですので、義務付けられている訳ではありません。
その為、選択肢④は誤っています。
