令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問16
【問 16】 宅地建物取引業法に基づき、賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明を実施する場合に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- ア 宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容を十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞きとり、やり取りができる環境で実施されなければならない。
- イ 宅地建物取引士が記名押印した重要事項説明書及び添付資料が、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付されていなければならない。
- ウ 重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付資料を確認しながら説明を受けることができる状況にあること、及び映像音声の状況について、宅地建物取引士が説明開始前に確認しなければならない。
- エ 重要事項説明を開始した後、映像を視認できず、又は音声を聞き取ることができない状況が生じた場合には、直ちに説明を中断し、当該状況が解消された後に説明を再開しなければならない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ

令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問16の解説
宅地建物取引業法に基づきの為、本来これは宅地建物取引士の問題になると思います。
本来は、宅地建物取引士自らが対面で説明を行わなければならないことになっていたが、2017年10月1日から賃貸借契約においてはテレビ電話等を利用して行う事が解禁されました。(ITを活用した重要事項説明)
ア 宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容を十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞きとり、やり取りができる環境で実施されなければならない。
そのままです。
宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容を十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞きとり、やり取りができる環境で実施されなければなりません。
その為、選択肢アは正しいです。
イ 宅地建物取引士が記名押印した重要事項説明書及び添付資料が、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付されていなければならない。
そのままです。
ITを活用した重要事項説明は、宅地建物取引士が記名押印した重要事項説明書及び添付資料をあらかじめ重要事項の説明を受けようとする者に送付して、その資料を見ながら説明をします。
その為、選択肢イは正しいです。
ウ 重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付資料を確認しながら説明を受けることができる状況にあること、及び映像音声の状況について、宅地建物取引士が説明開始前に確認しなければならない。
そのままです。
重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付資料を確認しながら説明を受けることができる状況にあること、及び映像音声の状況について、宅地建物取引士が説明開始前に確認しなければならなりません。
その為、選択肢ウは正しいです。
エ 重要事項説明を開始した後、映像を視認できず、又は音声を聞き取ることができない状況が生じた場合には、直ちに説明を中断し、当該状況が解消された後に説明を再開しなければならない。
そのままです。
重要事項説明を開始した後、映像を視認できず、又は音声を聞き取ることができない状況が生じた場合には、直ちに説明を中断し、当該状況が解消された後に説明を再開しなければなりません。
当然ですが、ネット回線の状況により映像の認識や音声の聞き取りができない状況になった場合は。重要事項説明を中断して障害が解消された後に再度説明をする事になります。
その為、選択肢エは正しいです。

コロナの関係で、これから対面で行わないIT重説が増えてくることだと思います。因みに、現在はIT重説を行っていいのは賃貸借の契約のみになります。売買契約は対面での重要事項説明が必要です。