平成30年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問14
【問 14】賃貸借契約の保証に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
- ア 連帯保証においては、附従性が否定されるため、連帯保証人は、借主が負担する債務よりも重い保証債務を負担する。
- イ 保証人は、賃貸物件の明渡義務を直接負うわけではないので、借主が賃貸借契約の解除後に明渡しを遅滞したことによって生じた賃料相当損害金については保証債務を負わない。
- ウ 賃貸借契約の更新の際、特段の事情のない限り、保証人は更新後の保証債務を負う。
- エ 法人が保証人となる場合であっても、書面によらない保証契約は無効である。
- ア、イ
- ア、エ
- イ、ウ
- ウ、エ

平成30年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問14の解説
ア 連帯保証においては、附従性が否定されるため、連帯保証人は、借主が負担する債務よりも重い保証債務を負担する。
連帯保証において否定されるのは「補充性」です。
連帯保証においても「附従性」は否定されません。
「補充性」や「附従性」は、金融用語でよくわかりませんが、連帯保証人は、借主が負担する債務よりも重い保証債務を負担することはありません。
借主が負担する債務と同様の保証債務となります。
その為、選択肢アは誤っています。
保証債務の補充性とは
主たる債務者が債務を履行しないときに、はじめて保証人が履行の責任を負うことを、補充性といいます。
連帯保証人には、「まずは主たる債務者に請求をしてくれ」という催告の抗弁権がありませんので、「補充性」は否定されます。
保証債務の付従性とは
主たる債務がなければ保証債務は成立せず、主たる債務が消滅すれば、保証債務も消滅する性質のことをいいます。
保証債務はその内容や態様において主たる債務より軽くても構いませんが、主たる債務より重くすることはできないことになっています。
イ 保証人は、賃貸物件の明渡義務を直接負うわけではないので、借主が賃貸借契約の解除後に明渡しを遅滞したことによって生じた賃料相当損害金については保証債務を負わない。
連帯保証人の保証債務には、毎月の賃料支払いや退去後の原状回復の保証だけではなく、借主が賃貸借契約の解除後に明渡しを遅滞したことによって生じた賃料相当損害金も含まれています。
その為、選択肢イは誤っています。
ウ 賃貸借契約の更新の際、特段の事情のない限り、保証人は更新後の保証債務を負う。
保証人は、賃貸借契約が更新された場合、保証契約を更新しなくても、賃貸借契約更新後の保証債務を負います。
その為、選択肢ウは正しいです。
エ 法人が保証人となる場合であっても、書面によらない保証契約は無効である。
保証契約は書面または電磁的記録でしなければ効力を生じません。
それは、保証人が個人の場合も法人の場合も同じです。
その為、選択肢エは正しいです。
