平成28年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問28
【問 28】ガイドラインに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 新築から3年経過後に入居し、グラフの始点を 50%と決定していた場合で、入居1年後の退去の際、クロス(耐用年数6年)に借主が補修費用を負担すべき損耗等があった。その張替え費用が6万円である場合、ガイドラインで示されている下記グラフによれば借主が負担すべき金額は2万円である。
- ガイドラインで示されている下記の図で、空欄Bに入るのは、「経年変化・通常損耗」である。
- ガイドラインによれば、襖紙や障子紙の毀損等については、経過年数を考慮せず、借主に故意過失等がある場合には、張替え等の費用を借主の負担とするのが妥当とされている。
- ガイドラインによれば、ペットにより柱、クロス等にキズが付いたり臭いが付着している場合には、借主負担と判断される場合が多いと考えられている。

平成28年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問28の解説
1.新築から3年経過後に入居し、グラフの始点を 50%と決定していた場合で、入居1年後の退去の際、クロス(耐用年数6年)に借主が補修費用を負担すべき損耗等があった。その張替え費用が6万円である場合、ガイドラインで示されている下記グラフによれば借主が負担すべき金額は2万円である。
6万円のクロスを6年で減価償却していくと毎年1万円づつクロスの価値が減って行きます。
入居時にクロスの残存価値を50%と設定していた場合、その張替費用が6万円ですので入居時のクロスの価値は3万円です。
そこから1年入居して退去した場合ですので、3万円から1万円を引いて2万円がクロスの価値となります。
本来、2万円の価値があるものを借主の損耗等によって張替えをしないといけなくなったので、借主の負担分は2万円となります。
その為、選択肢①は正しいです。
2.ガイドラインで示されている下記の図で、空欄Bに入るのは、「経年変化・通常損耗」である。
空欄Bに入るのは、「善管注意義務違反、故意・過失、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」です。
「善管注意義務違反、故意・過失、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」は、借主の負担で原状回復をする義務があります。
空欄Aに入るものが、「経年変化・通常損耗」となります。
その為、選択肢②は誤っています。
3.ガイドラインによれば、襖紙や障子紙の毀損等については、経過年数を考慮せず、借主に故意過失等がある場合には、張替え等の費用を借主の負担とするのが妥当とされている。
襖紙や障子紙の毀損等は、経過年数を考慮しないものに分類されます。
借主に故意過失等がある場合には、張替え等の費用を借主の負担とするのが妥当とされています。
その為、選択肢③は正しいです。
4.ガイドラインによれば、ペットにより柱、クロス等にキズが付いたり臭いが付着している場合には、借主負担と判断される場合が多いと考えられている。
ペットにより柱、クロス等にキズが付いたり臭いが付着は、常の使用を超えるような使用による損耗・毀損に分類されます。
その為、ペットによっての傷や臭いの原状回復は、借主負担と判断されます。
その為、選択肢④は正しいです。
