「賃貸不動産経営管理士」の試験によく出題されている管理受託契約の成立時の書面の交付の問題です。
毎年のように1問は出題されていますので、よく内容を理解して確実に1点を取るようにしましょう。

管理受託契約の成立時の書面の交付
管理受託契約の成立時の書面の交付とは、賃貸物件のオーナーさんと管理業者の間の管理契約書の事です。
賃貸物件のオーナーさんと管理業者の間の管理受託契約書も、宅地建物の取引(賃貸・売買)の仲介の時と同じように契約書で契約を締結する前に重要事項説明書で契約の内容を説明をしなければなりません。
流れ的には、重要事項説明書で契約をの内容を説明した上で、管理受託契約書に記名押印をして契約を締結します。
重要事項の説明は、管理受託契約が成立するまでの間に(契約成立前に)行わなければなりません。

「賃貸不動産経営管理士」の業務とは、
「賃貸不動産経営管理士」の業務は、下記の3つになります。
- 重要事項説明書の説明
- 重要事項説明書への記名押印
- 管理受託契約への記名押印
賃貸不動産経営管理士の業務は、宅地建物取引士の業務と似ています。
「実務経験者等」であって適切に重要事項説明する必要があります。

「賃貸不動産経営管理士」の重要事項説明
- 貸主に対する管理受託契約に関する重要事項説明の書面とは別途の書面として作成する必要はありません。両方の必要事項が記載されていれば、一つの書面にまとめることができます。
- 重要事項の説明は、原則として対面による説明が望まれますが、電話等による方法で行うこともできます。
- 重要事項の説明は、必ずしも賃貸住宅管理業者の事務所で行う必要はない。
- 交付する書面は、必要事項が記載されている限り、様式は問われない。
- 重要事項の説明は、必ずしも賃貸住宅管理業者の事務所で行う必要はない。
- 重要事項の説明は、書面を交付して行わなければなりません。このことは、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合でも同じです。
- 管理受託契約に関する重要事項の説明等を、登録業者以外の者に委託することは可能です。
- 「実務経験者等」であって適切に重要事項の説明等を実施できる者に説明を行わせることが必要であるとされています。

「賃貸不動産経営管理士」の管理受託契約の成立時の書面の交付
- 書面の交付は、対面で手渡す方法のほか、郵送ですることもできる。
- 書面の交付は、賃貸住宅管理業務を無償で行う場合にも必要である。
- 管理受託契約の成立時に交付する書面には、管理事務に要する費用およびその支払の方法のほか、その支払の時期も記載する必要があります。
- 管理受託契約の成立時に交付する書面には、管理事務の内容及び実施方法を記載する必要があります。
「賃貸不動産経営管理士」の重要事項説明のまとめ
管理受託契約の前に、貸主に対して重要事項説明をします。
重要事項の説明は、書面を交付して行う必要があります。
必ずしも対面で行う必要がなく、電話等による方法ですることもできます。
電話等で重要事項説明をする場合は、先に郵送等で重要事項説明書と管理受託契約書を渡す必要があります。
重要事項説明は、実務経験者等(管理事務に関し6年以上の実務の経験を有する方又は賃貸不動産経営管理士の登録を受けている方)が行わなければなりません。

「賃貸不動産経営管理士」の管理受託契約書のまとめ
管理受託契約書は、必要事項が記載されている限り、様式は問われないません。
管理受託契約書は、賃貸住宅管理業務を無償で行う場合にも必要です、
管理受託契約書は、管理事務に要する費用およびその支払の方法のほか、その支払の時期も記載する必要があります。
管理受託契約書は、管理事務の内容及び実施方法を記載する必要があります。
