平成29度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問5
【問 5】 賃貸住宅管理業者登録制度における賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約の成立時の書面の交付(以下、本問において「書面の交付」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 交付する書面は、必要事項が記載されている限り、その様式は定められていない。
- 書面の交付は、対面で手渡す必要があり、郵送で行うことはできない。
- 交付する書面には、管理事務に要する費用及びその支払の方法を記載する必要があるが、その支払の時期までは記載する必要はない。
- 書面の交付は、賃貸住宅管理業務を無償で行う場合は必要ない。

正しい選択肢を答える問題です。管理受託契約の成立時の書面の交付の内容は下記になります。
平成29度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問5の解説
1.交付する書面は、必要事項が記載されている限り、その様式は定められていない。
書面(管理受託契約書)の交付は、必要事項が記載されている限り、様式は問われません。
その為、選択肢①は正しいです。
2.書面の交付は、対面で手渡す必要があり、郵送で行うことはできない。
書面(管理受託契約書)の交付は、対面で手渡す他郵送で行う事も可能です。
その為、選択肢②は誤っています。
3.交付する書面には、管理事務に要する費用及びその支払の方法を記載する必要があるが、その支払の時期までは記載する必要はない。
管理受託契約の成立時に交付する書面(管理受託契約書)には、管理事務に要する費用およびその支払の方法のほか、その支払の時期も記載する必要があります
その為、選択肢③は誤っています。
4.書面の交付は、賃貸住宅管理業務を無償で行う場合は必要ない。
管理業者が貸主(建物所有者)との間で賃貸住宅管理業務を受託する場合、無償で賃貸住宅管理業務を行う場合でも書面(管理受託契約書)の交付は必要です。
その為、選択肢④は誤っています。

正しいものの選択肢は①です。管理受託契約の成立時の書面の交付に関する問題では、毎年同じような問題が出題されていますので、確実に1点は取るようにしましょう。