令和元年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問13
【問 13】 定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約との異同に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- ア 定期建物賃貸借契約も普通建物賃貸借契約も書面により締結しなければ、有効な契約とならない。
- イ 契約期間が1年未満の場合、定期建物賃貸借契約も普通建物賃貸借契約も、いずれも期間の定めのない賃貸借契約となる。
- ウ 定期建物賃貸借契約では、一定の期間、賃料を減額しない旨の特約(不減額特約)は有効であるが、普通建物賃貸借契約ではこのような特約は無効である。
- エ 借主からする中途解約を認める特約は、定期建物賃貸借契約でも普通建物賃貸借契約でも有効である。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ

正しい選択肢の個数を答える問題です。定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約の内容は下記になります。
令和元年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問13の解説
ア 定期建物賃貸借契約も普通建物賃貸借契約も書面により締結しなければ、有効な契約とならない。
定期建物賃貸借契約は書面での契約が必要ですが、普通建物賃貸借契約は口頭(口約束)での契約でも契約は成立します。
その為、選択肢アは誤っています。
イ 契約期間が1年未満の場合、定期建物賃貸借契約も普通建物賃貸借契約も、いずれも期間の定めのない賃貸借契約となる。
普通建物賃貸借契約で1年未満の契約期間を設定すると契約期間の定めのない契約となりますが、定期建物賃貸借契約では1年未満の契約期間を設定することは可能です。
その為、選択肢イは誤っています。
ウ 定期建物賃貸借契約では、一定の期間、賃料を減額しない旨の特約(不減額特約)は有効であるが、普通建物賃貸借契約ではこのような特約は無効である。
そのままです。
定期建物賃貸借契約では賃料を減額しない旨の特約(不減額特約)は有効ですが、普通建物賃貸借契約では賃料を減額しない旨の特約(不減額特約)は無効です。
その為、選択肢ウは正しいです。
エ 借主からする中途解約を認める特約は、定期建物賃貸借契約でも普通建物賃貸借契約でも有効である。
借主からする中途解約を認める特約は、定期建物賃貸借契約でも普通建物賃貸借契約でも有効です。
途中解約の特約は、借主に不利なものではありませんので有効となります。
その為、選択肢エは正しいです。

正しい選択肢はウとエになりますので、正しい選択肢の個数は2個となり答えは②です。