定期建物賃貸借契約に関する問題 平成30年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問12




平成30年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問12

【問 12】 定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

  • ア 定期建物賃貸借契約の事前説明は、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を口頭で説明すれば足り、別途、書面を交付する必要はない。
  • イ 定期建物賃貸借契約書に「契約の締結に先立って説明を受けた」旨の記載がない場合には、事前説明書を交付して説明を行っていたとしても、定期建物賃貸借契約としての効力を有しない。
  • ウ 契約期間を1年未満とする定期建物賃貸借契約も有効である。
  • エ 賃貸借の媒介業者が宅地建物取引業法による重要事項説明書に基づき、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨の説明を行ったので、貸主による事前説明を省略した場合、定期建物賃貸借契約としての効力を有しない。
  1. ア、イ
  2. ア、エ
  3. イ、ウ
  4. ウ、エ
正しい選択肢の組み合わせを答える問題です。定期建物賃貸借契約の内容は下記になります。

「賃貸不動産経営管理士」の試験によく出る問題② 普通建物賃貸借契約と定期建物賃貸借契約

2020年8月26日

平成30年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問12解説

ア 定期建物賃貸借契約の事前説明は、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を口頭で説明すれば足り、別途、書面を交付する必要はない。

定期建物賃貸借契約の事前説明は、口頭での説明と別途書面により交付する必要があります。

定期借家契約を成立させるためには、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」書面による事前説明と「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」と記載された書面による契約の締結が必要です。

その為、選択肢アは誤っています。

イ 定期建物賃貸借契約書に「契約の締結に先立って説明を受けた」旨の記載がない場合には、事前説明書を交付して説明を行っていたとしても、定期建物賃貸借契約としての効力を有しない。

定期建物賃貸借契約書の「契約の締結に先立って説明を受けた」旨の記載は、定期建物賃貸借契約の契約の成立要件ではありません。

選択肢アで記載しましたが、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」書面による事前説明と「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」と記載された書面による契約の締結が定期建物賃貸借契約の成立要件となります。

その為、選択肢イは誤っています。

ウ 契約期間を1年未満とする定期建物賃貸借契約も有効である。

普通建物賃貸借契約で1年未満の契約期間を設定すると契約期間の定めのない契約となりますが、定期建物賃貸借契約では1年未満の契約期間を設定することは可能です。

その為、選択肢ウは正しいです。

エ 賃貸借の媒介業者が宅地建物取引業法による重要事項説明書に基づき、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨の説明を行ったので、貸主による事前説明を省略した場合、定期建物賃貸借契約としての効力を有しない。

「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」書面による事前説明は、宅建業法上の重要事項説明と別にする必要がありますので、重要事項説明で「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨の説明をした場合でも別に事前説明をする必要があります。

その為、選択肢エは正しいです。

正しい選択肢はウとエになりますので、正しい選択肢の組み合わせは④です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験によく出る問題② 普通建物賃貸借契約と定期建物賃貸借契約

2020年8月26日


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