契約の成立および契約書に関する問題 令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問13




令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問13

【問 13】契約の成立および契約書に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 契約は、申し込みに対して相手が承諾をした時に成立し、明示的な承諾の意思表示がない限り成立しない。
  2. 契約書は、契約当事者の権利・義務に関する記載内容に誤りを生じさせないよう、定型的な書面とするべきである。
  3. 諾成契約とは、契約の成立に目的物の授受を要する契約であり、賃貸借契約はこれにあたる。
  4. 契約当事者は、第三者に対して、契約内容を説明しなければならないことがあり、その場合、契約書は重要である。
契約の成立および契約書に関して最も適切なもの(正しいもの)の選択肢を答える問題です。

過去5年間の過去問に無い形式の問題でした。

令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問13の解説

1.契約は、申し込みに対して相手が承諾をした時に成立し、明示的な承諾の意思表示がない限り成立しない。

民法上、契約は申し込みと承諾で成立します。

賃貸借契約では、借主の借りたいという申し込みと貸主の貸してもいいですという承諾で契約は成立しますので、明示的な承諾の意思表示は必要ありません。

その為、選択肢①は誤っています。

昨日、テレビでやっていましたが、出前(デリバリー)の契約の成立の問題がありました。出前(デリバリー)も賃貸借契約と同じように、購入者が注文をした後に店が承諾した時に契約は成立します。商品を受け取ったときでも、お金を支払ったときでもありません。

2.契約書は、契約当事者の権利・義務に関する記載内容に誤りを生じさせないよう、定型的な書面とするべきである。

契約書は、契約当事者の権利・義務に関する記載内容に誤りを生じさせないようすることは必要ですが、定型的な書面があるわけではありません。

本来、承諾と申し込みで契約は成立しますので、定型的な書面が定められてはいません、

その為、選択肢②は誤っています。

3.諾成契約とは、契約の成立に目的物の授受を要する契約であり、賃貸借契約はこれにあたる。

諾成契約とは、当事者の申し込みと承諾という意思表示の合致で契約が有効に成立する契約類型のことです。

契約の成立に目的物の授受を要する契約は、要物契約です。

賃貸借契約は、諾成契約ですのでこの部分は正しいですが、諾成契約の説明が違っています。

その為、選択肢③は誤っています。

以前は、要物契約だった使用貸借契約も2020年4月の民法改正により諾成契約に変わっていますのでご注意下さい。

契約の成立に目的物の授受を要する要物契約の代表的なものは、金銭消費貸借契約です。借主の金銭を借りたいという申し込みと貸主の金銭を貸してもいいですという承諾だけでなく実際に借主に金銭を交付しなければ契約は成立しません。

4.契約当事者は、第三者に対して、契約内容を説明しなければならないことがあり、その場合、契約書は重要である。

賃貸借契約は、借主の借りたいという申し込みと貸主の貸してもいいですという承諾で契約は成立しますが、口約束になりますので後から言った言わないの問題になる事があります。

問題になったとき(裁判等で第3者に対して説明するとき)に、契約書は重要になります。

その為、選択肢④は正しいです。

契約の成立および契約書に関して最も適切なもの(正しいもの)の選択肢は、④になります。

令和2年度賃貸不動産経営管理士の試験の解答と解説

2020年11月18日


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