賃貸物件の媒介の報酬に関する問題 令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問17




令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問17

【問 17】宅地建物取引業法が定める賃貸物件の媒介の報酬に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか?

  1. 住居用建物の賃貸借の媒介報酬は、借主と貸主のそれぞれから賃料の0.5か月分とこれに対する消費税を受け取ることができるのが原則だが、借主及び貸主双方の承諾がある場合には、それぞれから報酬として賃料の1か月分と消費税を受け取ることができる。
  2. 複数の宅地建物取引業者が入居者募集業務に関与する場合、宅地建物取引業法が定める報酬額の上限額を当該複数の業者が分配することができる。
  3. 報酬とは別に受領することのできる広告料とは、報酬の範囲内で賄うことが相当でない多額の費用を要する特別の広告料金である。
  4. 宅地建物取引業者が入居者募集業務として物件の広告や入居希望者への重要事項説明を行ったにもかかわらず、賃貸借契約の直前に入居希望者が契約を断念した場合、貸主に対し、既に行った広告及び重要事項説明書作成に要した費用を報酬として請求することはできない。
賃貸物件の媒介の報酬に関する選択肢の内誤っている選択肢を答える問題です。

令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問17の解説

1.住居用建物の賃貸借の媒介報酬は、借主と貸主のそれぞれから賃料の0.5か月分とこれに対する消費税を受け取ることができるのが原則だが、借主及び貸主双方の承諾がある場合には、それぞれから報酬として賃料の1か月分と消費税を受け取ることができる。

住居用建物の賃貸借の媒介報酬は、借主と貸主のそれぞれから賃料の0.5か月分とこれに対する消費税を受け取ることができるのが原則です。

借主及び貸主双方の承諾がある場合は、片方から1か月と消費税を受け取ることができますが、報酬(仲介手数料)の上限は、借主と貸主から合わせて合計賃料の1か月分と消費税までなります。

貸主と借主の双方からそれぞれ1か月分と消費税の報酬(仲介手数料)を受け取ってしまうと合計2か月と消費税となり、宅地建物取引業法違反となってしまいます。

その為、選択肢①は誤っています。

2.複数の宅地建物取引業者が入居者募集業務に関与する場合、宅地建物取引業法が定める報酬額の上限額を当該複数の業者が分配することができる。

賃貸借契約を締結する場合、複数の宅地建物取引業者が仲介することがあります。

その場合の報酬(仲介手数料)も借主と貸主から合わせて合計賃料の1か月分と消費税までとなりますので、その金額を複数の業者で分配することになります。

その為、選択肢②は正しいです。

3.報酬とは別に受領することのできる広告料とは、報酬の範囲内で賄うことが相当でない多額の費用を要する特別の広告料金である。

そのままです。

報酬とは別に受領することのできる広告料とは、報酬の範囲内で賄うことが相当でない多額の費用を要する特別の広告料金です。

広告料として受領する金銭は、報酬(仲介手数料)には該当しませんので宅地建物取引業法違反ではありません。

その為、選択肢③は正しいです。

4.宅地建物取引業者が入居者募集業務として物件の広告や入居希望者への重要事項説明を行ったにもかかわらず、賃貸借契約の直前に入居希望者が契約を断念した場合、貸主に対し、既に行った広告及び重要事項説明書作成に要した費用を報酬として請求することはできない。

報酬(仲介手数料)は、契約成立時の成功報酬です。

重要事項説明を行っただけでは、契約成立ではありませんので報酬を請求することができません。

その為、選択肢④は正しいです。

賃貸物件の媒介の報酬に関する問題の選択肢で誤っている選択肢は、①になります。

賃貸物件の媒介の報酬に関する問題のまとめ

この問題は、不動産屋さんで働いている人間は間違えてはいけない問題です。

というか、自分の売り上げに関することなので、多分間違える事はありません。

報酬(仲介手数料)は、宅地建物取引業法上、借主と貸主から合わせて合計賃料の1か月分と消費税までとなっています。

借主及び貸主双方の承諾がある場合は、片方から1か月分と消費税の報酬(仲介手数料)を受領することが可能です。

実務上は、借主の方から1か月分の報酬(仲介手数料)を受領して、貸主の方から広告費として1か月分の金銭を受領しています。

実務上のことは、試験にはでませんのでこんな風に不動産屋さんは儲けているなと思っていてください。

令和2年度賃貸不動産経営管理士の試験の解答と解説

2020年11月18日


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