令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問42
【問 42】 保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 賃貸不動産の経営における危険を軽減・分散するための重要な方策の1つである火災保険は、保険業法上の「第二分野」に分類される損害保険の一種である。
- 地震保険は、地震・噴火・津波を原因とする火災や損壊等による損害を補償する保険である。
- 賃貸不動産の借主は、自己の家財に対する損害保険として、借家人賠償責任保険に単独で加入することができる。
- 地震保険は、住宅の火災保険に付帯して加入する保険であり、保険金額は、主契約の火災保険金額の 30%~50%以内の範囲で、建物 5,000 万円、家財1,000 万円までとされている。

令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問42の解説
1.賃貸不動産の経営における危険を軽減・分散するための重要な方策の1つである火災保険は、保険業法上の「第二分野」に分類される損害保険の一種である。
保険は、第一分野(生命保険)、第二分野(損害保険)、第三分野(傷害・医療保険)に分類することができます。
その中で賃貸不動産の経営における危険を軽減・分散するための重要な保険は、第二分野(損害保険)に分類される損害保険の一種です。
その為、選択肢①は正しいです。
2.地震保険は、地震・噴火・津波を原因とする火災や損壊等による損害を補償する保険である。
そのままです。
地震保険は、地震・噴火・津波を原因とする火災や損壊等による損害を補償する保険です。
その為、選択肢②は正しいです。
3.賃貸不動産の借主は、自己の家財に対する損害保険として、借家人賠償責任保険に単独で加入することができる。

賃貸物件の保険は、主契約である火災保険(自分の持ち物である家財を補償)に加えて、大家さんに対する補償(借家人賠償責任保険)、日常生活でトラブルを 起こした場合の補償(個人賠償責任保険)の3点をセットで契約するのが一般的となっています。
借家人賠償責任保険だけに単独で加入することはできません。
その為、借家人賠償責任保険に単独で加入することができるという選択肢③は誤っています。
4.地震保険は、住宅の火災保険に付帯して加入する保険であり、保険金額は、主契約の火災保険金額の 30%~50%以内の範囲で、建物 5,000 万円、家財1,000 万円までとされている。
そのままです。
地震保険の保険金額は主契約の火災保険の保険金額の30 ~ 50%以内の範囲内(建物5,000万円、家財1,000万円が限度)で設定します。
その為、選択肢④は正しいです。
地震保険も火災保険のオプションのような扱いになりますので、地震保険だけを単独で加入することはできません。
なお、地震保険は、一般の保険とは異なり、補償の内容や限度が全保険会社で同一となります。
