令和3年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問21
【問 21】 賃料増減請求に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
- ア 賃料増減請求は、請求権を行使した時ではなく、客観的に賃料が不相当となった時に遡って効力を生ずる。
- イ 賃料改定を協議により行うとする特約が定められている場合であっても、賃料増減請求を行うことができる。
- ウ 借主が賃料減額請求を行ったが、協議が調わない場合、減額を正当とする裁判が確定するまでの間、借主は減額された賃料を支払えば足り、貸主は従前の賃料を請求することができない。
- エ 賃料改定については、合意が成立しなければ、訴訟によって裁判所の判断を求めることになるが、原則として、訴訟提起の前に調停を申し立てなければならない。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、エ
- ウ、エ

令和3年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問21の解説
ア 賃料増減請求は、請求権を行使した時ではなく、客観的に賃料が不相当となった時に遡って効力を生ずる。
賃料増減請求は、未来に向かって効力を発生します。
貸主と借主が合意して、賃料が下がっても合意した時以降の賃料が下がるだけです。今まで支払った賃料を返してくれということは言えません。
その為、選択肢アは、誤っています。
選択肢アが入っている①と②の組み合わせは、正解ではありません。残りは、③と④のみになりますが、両方の選択肢にエが入っていますので、エは正しい選択肢になります。
イ 賃料改定を協議により行うとする特約が定められている場合であっても、賃料増減請求を行うことができる。
賃料改定を協議により行うとする特約が定められている場合であっても、賃料増減請求を行うことはできます。
賃料増減請求(賃料を下げてくださいと言うこと)を行うことは、自由です。
その為、選択肢イは、正しいです。
ウ 借主が賃料減額請求を行ったが、協議が調わない場合、減額を正当とする裁判が確定するまでの間、借主は減額された賃料を支払えば足り、貸主は従前の賃料を請求することができない。
借主が賃料減額請求を行ったが、協議が調わない場合、裁判をすることはあります。
しかし、減額を正当とする裁判が確定するまでの間は、従前の賃料を借主は支払わなければいけません。
減額を正当とする裁判が確定した場合、その間に余分に支払っていた賃料は貸主に返還請求する事になります。
借主は減額された賃料を支払えば足りる訳ではありません。
その為、選択肢ウは誤っています。
エ 賃料改定については、合意が成立しなければ、訴訟によって裁判所の判断を求めることになるが、原則として、訴訟提起の前に調停を申し立てなければならない。
そのままです。
詳しい内容は、覚えていませんが、問題文より選択肢エは正しいです。

全ての選択肢を理解ないとできないような組合せ問題ですが、1つでも確実に分かるものがあれば、選択肢を2つに減らすことができるのでそんなに難しくはないです。