令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問6
【問 6】 法令に基づき行う設備の検査等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 浄化槽の法定点検には、定期検査と設置後等の水質検査があるが、その検査結果は、どちらも都道府県知事に報告しなければならないこととされている。
- 自家用電気工作物の設置者は、保安規程を定め、使用の開始の前に経済産業大臣に届け出なければならない。
- 簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する機関に依頼して検査し、その検査結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
- 消防用設備等の点検には機器点検と総合点検があるが、その検査結果はどちらも所轄の消防署長等に報告しなければならない。

法令に基づき行う設備の検査等に関して誤っているものの選択肢を答える問題です。
令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問6の解説
1.浄化槽の法定点検には、定期検査と設置後等の水質検査があるが、その検査結果は、どちらも都道府県知事に報告しなければならないこととされている。
定期検査と設置後等の水質検査の検査結果は、どちらも都道府県知事に報告する必要があります。
その為、選択肢①は正しいです。
2.自家用電気工作物の設置者は、保安規程を定め、使用の開始の前に経済産業大臣に届け出なければならない。
自家用電気工作物の設置者は、保安規程を定め、使用開始前に経済産業大臣に届け出る必要があります。
その為、選択肢②は正しいです。
3.簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する機関に依頼して検査し、その検査結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する機関に依頼して検査し、その検査結果の報告を市町村に対して行う必要があります。
その為、選択肢③は誤っています。
4.消防用設備等の点検には機器点検と総合点検があるが、その検査結果はどちらも所轄の消防署長等に報告しなければならない。
消防用設備等の点検には機器点検と総合点検がありますが、その検査結果はどちらも所轄の消防署長等に報告する必要があります。
その為、選択肢④は正しいです。

法令に基づき行う設備の検査等に関して誤っているものの選択肢は、③となります。