家賃等の金銭管理を行う業務についての問題 令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問5




令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問5

【問 5】 賃貸住宅管理業者であるAと賃貸人Bとの間の管理受託契約における、家賃等の金銭管理を行う業務についての次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. AはBの指揮命令に従い金銭管理を行う必要がある。
  2. Aは金銭管理を行う際、自らの財産を管理するのと同程度の注意をもって行う必要がある。
  3. Aが自己の財産と区別して管理しているBの金銭に利息が生じた際、この利息を除いた額をBに引き渡すことができる。
  4. Aは、Bの承諾があれば、金銭管理を行う業務を第三者に再委託することができる。
家賃等の金銭管理を行う業務に関して最も適切なものの選択肢を答える問題です。

令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問5の解説

1.AはBの指揮命令に従い金銭管理を行う必要がある。

この選択肢「賃貸住宅管理業者の金銭管理は、法定による管理を行う」ことががポイントです。

賃貸住宅管理管理業法16条に、「賃貸住宅管理業者は、国土交通省令で定める方法により管理しなければならない。」と規定されています。賃貸住宅管理業者は、自己の固有財産及び他の管理業務で受領する家賃、敷金、共益費等と分別して管理しなければなりません。

その為、選択肢①は誤っています。

2.Aは金銭管理を行う際、自らの財産を管理するのと同程度の注意をもって行う必要がある。

この選択肢は、「賃貸住宅管理業者は、善良なる管理者の注意をもって金銭管理を行わなければならい」ことががポイントです。

管理受託契約は、民法644条の「委任契約」に該当します。同法で「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」(善管注意義務)と規定されていますので、善管注意義務に比べて、自らの財産を管理するのと同程度の注意(固有財産におけるのと同一の注意)では注意が不足していると判断されます。

その為、選択肢②は誤っています。

3.Aが自己の財産と区別して管理しているBの金銭に利息が生じた際、この利息を除いた額をBに引き渡すことができる。

この選択肢は、「賃貸人の金銭の利息は、賃貸人へ引渡さなければならない」ことががポイントです。

管理受託契約は、民法644条の「委任契約」に該当します。賃貸住宅管理業者は、民法646条の「受任者による受取物の引渡し」の規定により、管理している賃貸人の金銭及びその収取した果実(利息)を賃貸人に引き渡さなければなりません。

その為、選択肢③は誤っています。

4.Aは、Bの承諾があれば、金銭管理を行う業務を第三者に再委託することができる。

そのままです。B(賃貸人)の承諾があれば、金銭管理を行う業務を第三者に再委託することができます。

管理受託契約は、民法644条の「委任契約」に該当します。委任契約では、民法648条の二第1項の規定により、①委任者の許諾を得たとき、②やむを得ない事由があるときに、復受任者を選任することができます。このため、賃貸住宅管理業者は、賃貸人承諾により金銭管理を第三者に再委託できます。

その為、選択肢④は正しいです。

家賃等の金銭管理を行う業務に関して最も適切なものの選択肢は、④となります。

令和5年度賃貸不動産経営管理士の試験の解答

2024年8月29日


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