「賃貸不動産経営管理士」の試験によく出る問題⑮ 賃貸住宅管理業者登録簿登録記載事項変更届出書(賃貸住宅管理業者登録規程第10条)




 

賃貸住宅管理業者登録簿登録記載事項変更届出書(賃貸住宅管理業者登録規程第10条)

2021年6月中旬以降に、賃貸住宅管理業を営み200戸以上の賃貸住宅を管理している場合、賃貸住宅管理業者登録が必要になります。

その登録に伴う問題が、2020年の「賃貸不動産経営管理士」の試験に登録を受けた賃貸住宅管理業者の変更に関する問題が出題されました。

賃貸住宅管理業者登録規程第10条に関する問題 令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問7

2021年4月11日

賃貸住宅管理業者は、国土交通省大臣に賃貸住宅管理業を営む旨を申請して登録を受けますが、その登録した内容も会社の経営などで変化してきます。

その変化した項目の中で国土交通省大臣に変更の登録をしないといけないものがあります。

賃貸住宅管理業者登録簿登録記載事項変更届出書の項目

  1. 商号又は名称
  2. 法人である場合においては、その役員及び使用人の氏名
  3. 個人である場合においては、その者及び使用人の氏名
  4. 事務所の名称及び所在地
  5. 事務所ごとに置く実務経験者等
  6. 他に事業を行っているときは、その事業の種類
  7. 宅地建物取引業免許、マンション管理業者登録(但し、同一の免許等の番号で、免許等の年月日のみ変更された場合は、変更届出書の提出は不要)
上記7つの項目に変更があった場合、賃貸住宅管理業者は、その日から30日以内に国土交通省大臣に変更届をしないといけません。
賃貸住宅管理業者登録簿登録記載事項変更届出書の項目 賃貸住宅管理業者登録簿登録記載事項変更届出書の項目

こちらが賃貸住宅管理業者登録簿登録記載事項変更届出書です。

ここに記載されている項目の届け出が必要となります。

商号又は名称や事務所の名称及び所在地

①と④の項目の商号又は名称や事務所の名称及び所在地に変更があった場合の変更届は当然です。

法人である場合においては、その役員及び使用人の氏名

法人である場合においては、その役員及び使用人の氏名に変更があった場合も変更の変更届が必要です。

問題に出題される内容が2つ。

一つは、役員と使用人の氏名に変更があった場合です。

使用人とは、支店長など一定の権限をもつ者のことで、使用人と従事従業者とは異なります。従事従業者の氏名の変更は関係ありません。

もう一つは、氏名の変更だけです。

役員と使用人の氏名に変更だけですので、住所の変更時には変更届をする必要はありません。

③の個人である場合においては、その者及び使用人の氏名も同じ内容です。

もともと賃貸住宅管理業者の登録の項目に住所までありません。

事務所ごとに置く実務経験者等

賃貸不動産経営管理士や宅地建物取引士の事になります。

賃貸住宅管理業者の登録を行う為に、賃貸不動産経営管理士や宅地建物取引士が必要です。

宅地建物取引士も講習を受けることにより実務経験者に該当することができます。

この実務経験者が入社した場合や退社した場合には、登録の変更届が必要となります。

他に事業を行っているときは、その事業の種類

他に事業を行っているときは、その事業の種類

他に事業を行っている場合は、この様な感じで申請が必要です。

宅地建物取引業免許、マンション管理業者登録

宅地建物取引業免許、マンション管理業者登録を賃貸住宅管理業者登録をした後に許可等を受けた場合は、変更届が必要です。

(但し、同一の免許等の番号で、免許等の年月日のみ変更された場合は、変更届出書の提出は不要)

賃貸住宅管理業者登録簿登録記載事項変更届出書の項目はこのくらいになります。今後、住所の変更時に変更の申請は必要かどうか見たいなひっかけ問題も出てくる可能性が考えられます。実際宅地建物取引士の試験では出題されていますので、ちょっと気にして問題を解いていきましょう。

賃貸住宅管理業者登録規程第10条に関する問題 令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問7

2021年4月11日


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