令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問21
【問 21】 賃料の供託に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 貸主に賃料を受領してもらうことが期待できない場合、借主は直ちに供託することができる。
- 自身が貸主であると主張する者が複数名おり、借主が過失なく貸主を特定できない場合、借主はそのうちの一人に賃料を支払えば賃料支払義務を免れるため、賃料を供託することができない。
- 貸主は、いつでも供託金を受領することができる。
- 供託所は、借主により供託がなされた場合、遅滞なく、貸主に供託の事実を通知しなければならない。

賃料の供託に関して正しいものの選択肢を答える問題です。
令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問21の解説
1.貸主に賃料を受領してもらうことが期待できない場合、借主は直ちに供託することができる。
弁済者(借主)は、次のいずれかに該当する場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができます。
- 弁済の提供をした場合に、債権者(貸主)がその受領を拒んだとき
- 債権者(貸主)が弁済を受領することができないとき
- 弁済者(借主)が過失なくして債権者(貸主)を確知することができないとき
本肢の場合のように、単に受領してもらうことが期待できないだけでは、上記のいずれにも該当せず、賃借人は供託することはできません。
その為、選択肢①は誤っています。
2.自身が貸主であると主張する者が複数名おり、借主が過失なく貸主を特定できない場合、借主はそのうちの一人に賃料を支払えば賃料支払義務を免れるため、賃料を供託することができない。
弁済者が過失なくして債権者を確知することができないとき(上記③)は、弁済者は供託することができます。
よって、賃貸人であると主張する者が複数名おり、賃借人が過失なく賃貸人を特定できない場合、賃借人は賃料を供託することができます。
その為、選択肢②は誤っています。
3.貸主は、いつでも供託金を受領することができる。
貸主(賃貸人)は、いつでも供託金を受領することができます。
その為、選択肢③は正しいです。
4.供託所は、借主により供託がなされた場合、遅滞なく、貸主に供託の事実を通知しなければならない。
供託した者(賃借人)は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければなりません。
供託の事実を通知しなければならないのは供託所でありません。
その為、選択肢④は誤っています。

賃料の供託に関して正しいものの選択肢は、③となります。