令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問22
【問 22】 賃貸人Aは賃借人Bに対して、賃料(共益費込み)月額金10万円、当月分前月末日払い、遅延した場合は年10%の遅延損害金を請求できる旨の約でアパートの一室を賃貸した。Bは、令和2年10月分、同年11月分及び同年12月分の賃料を滞納したが、同年12月15日、Aに金20万円を持参した。この場合、賃料の充当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 弁済の充当に関する民法の定めは強行規定であるため、AB間でこれと異なる合意をしても無効である。
- Aは、Bが充当を指定しない場合、金20万円を受領時に、いずれの債務に充当するかを指定することができる。
- Bは、Aに対して、令和2年10月分の賃料及び同月分の遅延損害金に金20万円を優先的に充当するよう指定することができない。
- Bが持参した現金は、遅延損害金、元本及び費用の順で充当される。

令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問22の解説
1.弁済の充当に関する民法の定めは強行規定であるため、AB間でこれと異なる合意をしても無効である。
弁済の充当に関する民法の定めは強行規定ではありません。
AB間でこれと異なる合意は有効です。
その為、選択肢①は誤っています。

2.Aは、Bが充当を指定しない場合、金20万円を受領時に、いずれの債務に充当するかを指定することができる。
弁済をする者が弁済の充当の指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができます。
本肢では、弁済の受領者Aは、弁済者Bが充当を指定しない場合、いずれの債務に充当するかを指定することができます。
その為、選択肢②は正しいです。

3.Bは、Aに対して、令和2年10月分の賃料及び同月分の遅延損害金に金20万円を優先的に充当するよう指定することができない。
債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合に、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができます。
本肢では、弁済者Bは、令和2年10月分の賃料及び同月分の遅延損害金に金20万円を優先的に充当するよう指定することができます。
その為、選択肢③は誤っています。
4.Bが持参した現金は、遅延損害金、元本及び費用の順で充当される。
弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、費用、利息及び元本の順に充当しなければなりません。
その為、選択肢④は誤っています。
