平成29年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問6
賃貸住宅管理業者登録制度において、賃貸住宅管理業者が行ってはならない行為に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約において定めがあれば管理事務の再委託を行うことができるが、基幹事務については一括して再委託することはできない。
- 賃貸住宅管理業者は、その業務に関して広告を行う場合は、管理事務の内容について実際のものより著しく有利であると人を誤認させる表示又は説明をしてはならないが、業務に関して勧誘を行う場合は、そのような禁止はされていない。
- 賃貸住宅管理業者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないが、賃貸住宅管理業者でなくなった後は、そのような制約はない。
- 賃貸住宅を転貸する賃貸住宅管理業者(サブリース業者)は、転借人(入居者)との賃貸借契約において、敷引特約をすることは禁止されている。

平成29年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問6の解説
1.賃貸住宅管理業者は、管理受託契約において定めがあれば管理事務の再委託を行うことができるが、基幹事務については一括して再委託することはできない。
賃貸住宅管理業者の管理事務と基幹事務に関する問題です。
管理受託契約において定めがあれば管理事務の再委託は可能です。
- 家賃、敷金等の受領に係る事務
- 賃貸借契約の更新に係る事務
- 賃貸借契約の終了に係る事務
上記の3つの賃貸住宅管理業者の基幹事務については、一括して再委託することは禁止されています。
基幹事務の3つの内の1つか2つの再委託は大丈夫です。
その為、選択肢①は正しいです。
2.賃貸住宅管理業者は、その業務に関して広告を行う場合は、管理事務の内容について実際のものより著しく有利であると人を誤認させる表示又は説明をしてはならないが、業務に関して勧誘を行う場合は、そのような禁止はされていない。
当然の事ですが、管理事務の内容について実際のものより著しく有利であると人を誤認させる表示又は説明をして広告をしてはいけません。
勧誘を行う場合も管理事務の内容について実際のものより著しく有利であると人を誤認させる表示又は説明をしてはいけません。
その為、選択肢②は誤っています。
3.賃貸住宅管理業者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないが、賃貸住宅管理業者でなくなった後は、そのような制約はない。
賃貸住宅管理業者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないのは当然です。
賃貸住宅管理業者でなくなった後もその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはいけません。
その為、選択肢③は誤っています。
4.賃貸住宅を転貸する賃貸住宅管理業者(サブリース業者)は、転借人(入居者)との賃貸借契約において、敷引特約をすることは禁止されている。
敷引特約を禁止する様な項目はありません。
サブリース方式による賃貸借契約(転貸借契約)の場合も同じです。
その為、選択肢④は誤っています。
