平成28年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問11
借主の募集に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 重要な事項について、故意に事実を告げず又は不実(本当でないこと)を告げることは禁止されている。
- 契約の申込みのため又は借受希望者が一度した申込みの撤回若しくはその解除を妨げるため、借受希望者を脅迫することは禁止されている。
- 将来の環境又は交通その他の利便について、借受希望者が誤解するような断定的判断を提供することは禁止されている。
- 管理業者たる宅地建物取引業者が、不当景品類及び不当表示防止法に基づく公正取引協議会の構成団体に所属する場合であって、当該団体に届け出たときは、同法に基づく不動産の表示に関する公正競争規約に従うことなく、募集広告を作成することができる。

借主の募集に関して不適切なもの(誤っているもの)の選択肢を答える問題です。賃貸物件の借主の募集(入居審査)の内容は下記になります。
平成28年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問11の解説
1.重要な事項について、故意に事実を告げず又は不実(本当でないこと)を告げることは禁止されている。
そのままです。
賃貸契約を締結するにあたり、契約についての重要な事項について故意に事実を告げず又は不実(本当でないこと)を告げることは禁止されています。
その為、選択肢①は正しいです。
2.契約の申込みのため又は借受希望者が一度した申込みの撤回若しくはその解除を妨げるため、借受希望者を脅迫することは禁止されている。
そのままです。
契約の申込みのため又は借受希望者が一度した申込みの撤回若しくはその解除を妨げるため、借受希望者を脅迫することは禁止されています。
その為、選択肢②は正しいです。
3.将来の環境又は交通その他の利便について、借受希望者が誤解するような断定的判断を提供することは禁止されている。
そのままです。
将来の環境又は交通その他の利便について、借受希望者が誤解するような断定的判断を提供することは禁止されています。
その為、選択肢③は正しいです。
4.管理業者たる宅地建物取引業者が、不当景品類及び不当表示防止法に基づく公正取引協議会の構成団体に所属する場合であって、当該団体に届け出たときは、同法に基づく不動産の表示に関する公正競争規約に従うことなく、募集広告を作成することができる。
不当景品類及び不当表示防止法に基づく公正取引協議会の構成団体に所属する場合であっても同法に基づく不動産の表示に関する公正競争規約に従い広告を作らないと行けません。
公正競争規約に従うことなく募集広告を作成できるわけではありません。
その為、選択肢④は誤っています。

不適切なもの(誤っているもの)の選択肢は、④となります。