平成29年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問9
【問 9】 サブリース方式による賃貸管理において原賃貸借契約が終了した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 原賃貸借契約を転貸人の債務不履行を原因として解除する場合、転借人に対し、解除に先立って催告しなければ、債務不履行解除を転借人に対抗することができない。
- 原賃貸借契約が転貸人の債務不履行を原因として解除された場合、転貸借契約も解除されたものとみなされる。
- 原賃貸人と転貸人が原賃貸借契約を合意解約した場合、原賃貸人は合意解約を転借人に対抗することができる。
- 原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、原賃貸人は原賃貸借契約の終了を転借人に通知しなければ、原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができない。

平成29年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問9の解説
1.原賃貸借契約を転貸人の債務不履行を原因として解除する場合、転借人に対し、解除に先立って催告しなければ、債務不履行解除を転借人に対抗することができない。
原賃貸借契約を転貸人の債務不履行を原因として解除する場合、転借人より原賃貸人の権利が強くなります。
原賃貸人は転借人に対して建物の退去(明け渡し)を求めることができ、この明け渡しは転貸人に対抗することができます。
原賃貸人が退去(明け渡し)を求めた時は、転借人は賃貸物件を利用し続けることができません。
この退去(明け渡し)には、先立って催告をする必要はありません。
その為、選択肢①は誤っています。
2.原賃貸借契約が転貸人の債務不履行を原因として解除された場合、転貸借契約も解除されたものとみなされる。
原賃貸借契約が転貸人の債務不履行を原因として解除された場合、原賃貸人は転借人に対して建物の退去(明け渡し)を求めることができ、この明け渡しは転貸人に対抗することができます。
原賃貸人が退去(明け渡し)を求めた時に転貸借契約は解除されます。
原賃貸人が退去(明け渡し)を求めなければ、そのまま転貸借契約は継続しますので、転貸人は賃貸物件を利用し続けることができます。
転貸借契約も解除されたものとみなされる訳ではありません。
その為、選択肢②は誤っています。
3.原賃貸人と転貸人が原賃貸借契約を合意解約した場合、原賃貸人は合意解約を転借人に対抗することができる。
原賃貸人と転貸人が原賃貸借契約を合意解約した場合は、原賃貸人より転借人の権利が強くなります。
原賃貸人は、転借人に賃貸物件の退去(明け渡し)を求めることができません。
転借人は、合意解約後も賃貸物件を利用し続けることができます。
その為、選択肢③は誤っています。
4.原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、原賃貸人は原賃貸借契約の終了を転借人に通知しなければ、原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができない。
原賃貸借契約が期間満了により終了する場合は、原賃貸人は原賃貸借契約の終了を転借人に通知しなければ、転借人に退去(明け渡し)を主張することができません。
その為、選択肢④は正しいです。
