賃貸住宅における原状回復に関する問題 令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問11




令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問11

【問 11】 賃貸住宅における原状回復に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 賃貸人が敷金 100 万円から原状回復費用として 70 万円を控除して賃借人に敷金を返還した場合において、賃借人の故意・過失による損耗・毀損がないときは、賃借人は、敷金全額分の返還を受けるため、少額訴訟を提起することができる。
  2. 原状回復にかかるトラブルを未然に防止するためには、原状回復条件を賃貸借契約書においてあらかじめ合意しておくことが重要であるため、原状回復ガイドラインでは、賃貸借契約書に添付する原状回復の条件に関する様式が示されている。
  3. 原状回復費用の見積りや精算の際の参考とするため、原状回復ガイドラインでは、原状回復の精算明細等に関する様式が示されている。
  4. 民法では、賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷(通常の使用収益によって生じた損耗や賃借物の経年変化を除く)がある場合において、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものである場合を除き、賃貸借の終了時に、その損傷を原状に復する義務を負うとされている。
賃貸住宅における原状回復に関して最も不適切な選択肢を答える問題です。

令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問11の解説

1.賃貸人が敷金 100 万円から原状回復費用として 70 万円を控除して賃借人に敷金を返還した場合において、賃借人の故意・過失による損耗・毀損がないときは、賃借人は、敷金全額分の返還を受けるため、少額訴訟を提起することができる。

60万円以下の金銭の支払いを求める場合にのみ、少額訴訟手続きを利用することができます。

その為、選択肢①は誤っています。

2.原状回復にかかるトラブルを未然に防止するためには、原状回復条件を賃貸借契約書においてあらかじめ合意しておくことが重要であるため、原状回復ガイドラインでは、賃貸借契約書に添付する原状回復の条件に関する様式が示されている。

原状回復ガイドラインには、賃貸借契約書に添付する原状回復の条件に関する様式が示されています。

その為、選択肢②は正しいです。

3.原状回復費用の見積りや精算の際の参考とするため、原状回復ガイドラインでは、原状回復の精算明細等に関する様式が示されている。

原状回復ガイドラインには、原状回復の精算明細等に関する様式が示されています。

その為、選択肢③は正しいです。

4.民法では、賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷(通常の使用収益によって生じた損耗や賃借物の経年変化を除く)がある場合において、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものである場合を除き、賃貸借の終了時に、その損傷を原状に復する義務を負うとされている。

賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷(通常損耗と経年変化を除く)がある場合において、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものである場合を除き、賃貸借の終了時に、その損傷を原状に復する義務を負うとされています。

その為、選択肢④は正しいです。

「原状回復ガイドライン」に関して最も不適切な選択肢は、①となります。

令和5年度賃貸不動産経営管理士の試験の解答

2024年8月29日


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