平成30年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問2
賃貸不動産経営管理士がサブリース方式の契約業務を行う場合に関する次の記述のうち、賃貸住宅管理業者登録制度(平成23年9月30日国土交通省告示第998号及び第999号、平成28年8月12日国土交通省告示第927号及び第928号改正。以下、各問において「賃貸住宅管理業者登録制度」という。)の規定に照らし、賃貸不動産経営管理士が行わなければならないものとして、適切なものはいくつあるか。
- ア 原賃貸借契約に関する重要事項説明
- イ 原賃貸借契約書及び重要事項説明書への記名押印
- ウ 原賃貸借契約の締結後に契約内容を変更する必要が生じた場合における当該変更部分に関する重要事項説明及び書面交付
- エ 転貸借契約に関する重要事項説明及び契約成立時の書面交付
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ

平成30年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問2の解説
ア 原賃貸借契約に関する重要事項説明
サブリース方式による貸主と賃貸住宅管理業者との間の原賃貸借契約の重要事項説明は、賃貸不動産経営管理士が行うべき業務です。
その為、選択肢アは正しいです。
イ 原賃貸借契約書及び重要事項説明書への記名押印
選択肢アで説明をする重要事項説明書への記名押印も賃貸不動産経営管理士が行うべき業務です。
その為、選択肢イは正しいです。
ウ 原賃貸借契約の締結後に契約内容を変更する必要が生じた場合における当該変更部分に関する重要事項説明及び書面交付
サブリース方式による管理業務を行うときに締結する原賃貸借契約の契約内容を変更する必要が生じた場合における当該変更部分に関する重要事項説明及び書面交付は、賃貸不動産経営管理士が行うべき業務です。
その為、選択肢ウは正しいです。
エ 転貸借契約に関する重要事項説明及び契約成立時の書面交付
転貸借契約とは、管理業者が貸主から原賃貸借契約により借り上げをして転借人に貸し出すサブリース契約です。
サブリース契約は、貸主は管理業者・借主は転借人となる賃貸借契約になりますので、契約時の重要事項説明及や重要事項説明書への記名押印、契約成立時の書面(賃貸借契約書)への記名押印は宅地建物取引士の業務となります。
賃貸不動産経営管理士が行うべき業務ではありません。
その為、選択肢エは誤っています。

- 貸主と賃貸住宅管理業者の契約(管理受託契約・原賃貸借契約)の重要事項説明及や重要事項説明書への記名押印、契約成立時の書面への記名押印は、賃貸不動産経営管理士が行うべき業務。
- 貸主と借主の契約(賃貸借契約)の重要事項説明及や重要事項説明書への記名押印、契約成立時の書面への記名押印は、宅地建物取引士が行うべき業務ですので覚えておきましょう。