平成28年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問2
【問 2】賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 信義誠実の義務に関しては、直接の依頼者に対してはもちろんのこと、そのほかの関係者に対しても同様に、信義に従い、誠実に対応することが必要である。
- 法令の遵守と信用保持に関しては、自己の所属する管理業者の立場のみならず、賃貸不動産管理業全体に対する社会的信用を傷つける行為の禁止も含まれる。
- 秘密を守る義務に関しては、自己の所属する管理業者を退職して、当該賃貸不動産の管理に携わらなくなった後も、引き続き負うべきものである。
- 公正と中立性の保持に関しては、依頼者に対する信義誠実義務や、利益相反行為の禁止の観点から、常に依頼者の立場に立って対応することが必要である。

平成28年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問2の解説
1.信義誠実の義務に関しては、直接の依頼者に対してはもちろんのこと、そのほかの関係者に対しても同様に、信義に従い、誠実に対応することが必要である。
そのままです。
賃貸不動産経営管理士の「倫理憲章」 3. 信義誠実の義務です。
賃貸不動産経営管理士は、直接の依頼者だけでなくそのほかの関係者に対しても同様に、信義に従い、誠実に対応することが必要です。
その為、選択肢①は正しいです。
2.法令の遵守と信用保持に関しては、自己の所属する管理業者の立場のみならず、賃貸不動産管理業全体に対する社会的信用を傷つける行為の禁止も含まれる。
そのままです。
賃貸不動産経営管理士の「倫理憲章」 2. 法令の遵守と信用保持です。
賃貸不動産管理業に対する社会的信用を傷つけるような行為、および社会通念上好ましくないと思われる行為を厳に慎むとされています。
その為、選択肢②は正しいです。
3.秘密を守る義務に関しては、自己の所属する管理業者を退職して、当該賃貸不動産の管理に携わらなくなった後も、引き続き負うべきものである。
そのままです。
賃貸不動産経営管理士の「倫理憲章」 7. 秘密を守る義務です。
職務上知り得た秘密は、賃貸不動産経営管理士の職務に携わっている間だけではなく、当該賃貸不動産の管理に携わらなくなった後も守らなければいけません。
その為、選択肢③は正しいです。
4.公正と中立性の保持に関しては、依頼者に対する信義誠実義務や、利益相反行為の禁止の観点から、常に依頼者の立場に立って対応することが必要である。
賃貸不動産経営管理士の「倫理憲章」 4. 公正と中立性の保持です。
万一紛争等が生じた場合、双方の意見を聞き誠意をもって、その円満解決に努力する必要があります。
常に依頼者の立場で対応する訳ではありません。
その為、選択肢④は誤っています。
