賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告の対象事項に関する問題 平成30年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問6




平成30年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問6

【問 6】 次の記述のうち、登録規程に基づく賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告の対象事項とされていないものはどれか。

  1. 従事従業者数
  2. 従事従業者数のうち登録規程に規定する実務経験者等の数
  3. 受託契約金額
  4. 受託棟数

 

報告の対象事項とされていないものを答える問題です。賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告「9条報告」の内容は下記になります。

「賃貸不動産経営管理士」の試験によく出る問題④ 賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告「9条報告」

2020年8月31日

平成30年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問6の解説

1.従事従業者数

賃貸住宅管理業者の「従事従業者数」は、9条報告の対象事項です。

その為、選択肢①は正しいです。

2.従事従業者数のうち登録規程に規定する実務経験者等の数

賃貸住宅管理業者の「従事従業者数」のうちで、登録規程に規定する実務経験者等の数も9条報告の対象事項です。

その為、選択肢②は正しいです。

3.受託契約金額

受託契約金額は、9条報告の対象事項です。

その為、選択肢③は正しいです。

4.受託棟数

受託棟数は、9条報告の対象事項とされていません。

9条報告の対象事項とされているのは、受託戸数です。

報告するのは、管理受託をされている戸数(部屋の数)になります。建物(棟)の数ではありません。

その為、選択肢④は誤っています。

報告の対象事項とされていないもの(誤っているもの)は、選択肢④になります。

ひっかけの様な受託棟数と受託戸数の違いの問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験によく出る問題④ 賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告「9条報告」

2020年8月31日


2021年度賃貸不動産経営管理士講座提供開始!!









コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です