賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への「9条報告」に関する問題 令和元年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問7




令和元年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問7

【問 7】 賃貸住宅管理業者登録規程第9条に基づく賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告(以下、本問において「9条報告」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

  • ア 9条報告の書面又はその写しは、一般の閲覧に供される。
  • イ 9条報告は、事業年度の終了後3月以内に行わなければならない。
  • ウ 委託賃貸人数は、9条報告の項目とされている。
  • エ 賃貸住宅管理業者は、9条報告に係る書面をその事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
正しいものの選択肢の個数を答える問題です。賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告「9条報告」の内容は下記になります。

「賃貸不動産経営管理士」の試験によく出る問題④ 賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告「9条報告」

2020年8月31日

令和元年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問7の解説

ア 9条報告の書面又はその写しは、一般の閲覧に供される。

9条報告の書面またはその写しは、国土交通省の各地方整備局において、広く一般の閲覧に供されます。

その為、選択肢アは正しいです。

イ 9条報告は、事業年度の終了後3月以内に行わなければならない。

9条報告は、毎事業年度の終了後3月以内に行わなければなりません。

この場合の3月以内というのは、3か月間ということになります。

毎事業年度の終了後3か月以内に、国土交通大臣に報告することになります。

その為、選択肢イは正しいです。

ウ 委託賃貸人数は、9条報告の項目とされている。

委託賃貸人数(入居者の人数)は、9条報告の項目に含まれていません。

その為、選択肢ウは誤っています。

エ 賃貸住宅管理業者は、9条報告に係る書面をその事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

9条報告に係る書面をその事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければなりません。

その為、選択肢エは正しいです。

アとイとエが正しい選択肢となります。正しい選択肢の個数は3つの為、答えは3となります。

全ての選択肢の内容を理解していないと答えることができない個数問題ですが、そんなに難しいジャンルではありませんので確実に1点を取りに行きましょう。

「賃貸不動産経営管理士」の試験によく出る問題④ 賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告「9条報告」

2020年8月31日


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