借主の募集(広告)に関する問題 令和元年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問11




令和元年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問11

借主の募集のために行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び不当景品類及び不当表示防止法に基づく不動産の表示に関する公正競争規約(以下、各問において「不動産の表示に関する公正競争規約」という。)によれば、適切なものはいくつあるか。

  • ア 自転車による所要時間は、走行に通常要する時間の表示に加え、道路距離を明示する。
  • イ 中古賃貸マンションとは、建築後3年以上経過し、または居住の用に供されたことがあるマンションであって、住戸ごとに、賃貸するもののことである。
  • ウ 物件は存在するが、実際には取引することができない物件に関する表示をしてはならない。
  • エ インターネット広告の場合、不注意により契約済み物件を削除せず広告の更新予定日後も掲載し続けることは、「おとり広告」に該当しない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
借主の募集(広告)に関して適切なもの(正しいもの)の選択肢の個数を答える問題です。賃貸物件の借主の募集の内容は下記になります。

「賃貸不動産経営管理士」の試験によく出る問題⑦ 賃貸物件の借主の募集

2020年9月5日

令和元年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問11の解説

ア 自転車による所要時間は、走行に通常要する時間の表示に加え、道路距離を明示する。

徒歩の速度(1分間に80m)のように広告上の自転車の速度の設定はありません。

自転車は早い人や遅い人がいますので、所要時間に加えて道路距離を明示するべきです。

その為、選択肢アは正しいです。

イ 中古賃貸マンションとは、建築後3年以上経過し、または居住の用に供されたことがあるマンションであって、住戸ごとに、賃貸するもののことである。

宅建業法上、新築の定義は築後1年以内で誰も住んだことが無いものを言います。

その定義に当てはまらなければ、全て中古となります。

居住の用に供されたことがあるマンションは、築後1年未満でも中古です。

逆に誰も住んでいなくても築後1年以上経過したものも中古です。建築後3年以上ではありません。

その為、選択肢イは誤っています。

ウ 物件は存在するが、実際には取引することができない物件に関する表示をしてはならない。

当然の事ですが、入居が決まっていて契約ができない物件やオーナー様が賃貸で貸し出す気がない物件の広告を行って借主を募集することをしてはいけません。

その為、選択肢ウは正しいです。

エ インターネット広告の場合、不注意により契約済み物件を削除せず広告の更新予定日後も掲載し続けることは、「おとり広告」に該当しない。

契約済み物件を削除せず広告の更新予定日後も掲載し続けることは、「おとり広告」です。

インターネット広告でも店舗前の広告でも一緒です。

不注意で掲載し続けた場合も一緒です。

その為、選択肢エは誤っています。

正しいものの選択肢は、アとウの2つとなります。正しいものの選択肢の個数は選択肢②の2つとなります。

「賃貸不動産経営管理士」の試験によく出る問題⑦ 賃貸物件の借主の募集

2020年9月5日


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