賃料の増減額請求に関する問題 令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問35




令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問35

【問 35】 賃料の増減額請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 普通建物賃貸借契約の約定に「賃料の増減は協議による」との記載があっ た場合、協議を経なければ、貸主は借主に対し、借地借家法上の賃料増額請求をすることはできない。
  2. 貸主が賃料の増額を請求し借主がこれを拒んだが、貸主の請求を認めた裁判が確定した場合、借主が賃料の不足額を支払うにあたり、特約がないときは、年1割の割合による支払期後の利息を付加しなければならない。
  3. 定期建物賃貸借契約の締結にあたり、「契約期間中に如何なる理由が生じても賃料の減額はできないものとする」といった特約は無効である。
  4. 借主が賃料の減額を請求し貸主がこれを拒んだが、借主の請求を認めた裁判が確定した場合、貸主が受け取った賃料の過払額を返還するにあたり、民法の定める法定利率による利息を付加しなければならない。
賃料の増減額請求に関して正しいものの選択肢を答える問題です。

令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問35の解説

1.普通建物賃貸借契約の約定に「賃料の増減は協議による」との記載があっ た場合、協議を経なければ、貸主は借主に対し、借地借家法上の賃料増額請求をすることはできない。

建物の賃料が不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、契約当事者は賃料額の増減を請求する事ができます。普通建物賃貸借契約の約定に「賃料の増減は協議による」との記載があった場合でも、協議を経ることなく、貸主は借主に対し、借地借家法上の賃料増額請求をすることができます。

その為、選択肢①は誤っています。

2.貸主が賃料の増額を請求し借主がこれを拒んだが、貸主の請求を認めた裁判が確定した場合、借主が賃料の不足額を支払うにあたり、特約がないときは、年1割の割合による支払期後の利息を付加しなければならない。

そのままです。

貸主が賃料の増額を請求し借主がこれを拒んだ場合、貸主の請求を認めた裁判が確定した場合、借主が賃料の不足額を支払うにあたり、特約がないときは、年1割の割合による支払期後の利息を付加しなければならない。

その為、選択肢②は正しいです。

3.定期建物賃貸借契約の締結にあたり、「契約期間中に如何なる理由が生じても賃料の減額はできないものとする」といった特約は無効である。

定期建物賃貸借契約においては、賃料改定について特約がある場合、借地借家法上の賃料増減額請求の規定の適用は排除されます。よって、定期建物賃貸借契約期間中に如何なる理由が生じても賃料の減額はできないものとする特約は有効です。

逆に、普通賃貸借契約の場合は、借主の不利になりますから賃料の減額はできないものとするという特約は無効となります。

その為、選択肢③は誤っています。

4.借主が賃料の減額を請求し貸主がこれを拒んだが、借主の請求を認めた裁判が確定した場合、貸主が受け取った賃料の過払額を返還するにあたり、民法の定める法定利率による利息を付加しなければならない。

借主が賃料の減額を請求し貸主がこれを拒んだ場合、借主の請求を認めた裁判が確定した時、貸主が受け取った賃料の過払額を返還するにあたり、年1割の割合による受領時からの利息を付加しなければなりません。本肢は、「民法の定める法定利率による」となっている部分が誤りです。

因みに民法の定める法定利率は年3%です。

その為、選択肢④は誤っています。

賃料の増減額請求に関して正しいものの選択肢は、②となります。

令和2年度賃貸不動産経営管理士の試験の解答と解説

2020年11月18日


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