平成28年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問14
定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 定期建物賃貸借契約の事前説明は、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面を交付することで足り、別途、口頭で説明する必要はない。
- 契約期間を2年とする定期建物賃貸借契約において、貸主が、期間の満了の1年前から6ヵ月前までの間に借主に対して期間満了により定期建物賃貸借契約が終了する旨の通知をしなかったとしても、貸主が上記期間経過後に借主に対して終了通知をした場合には、通知日から6ヵ月を経過した後は、契約の終了を借主に主張することができる。
- 契約期間を2年とする定期建物賃貸借契約が終了した後の再契約として、契約期間を6ヵ月とする定期建物賃貸借契約を締結することはできない。
- 定期建物賃貸借契約の保証人は、定期建物賃貸借契約が期間満了後に再契約された場合には、新たに保証契約を締結することなく、当然に再契約後の債務について保証債務を負う。

平成28年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問14の解説
1.定期建物賃貸借契約の事前説明は、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面を交付することで足り、別途、口頭で説明する必要はない。
定期建物賃貸借契約の事前説明は、「更新がなく、期間の満了により終了する」ことの書面を交付して説明しなければいけません。
書面を交付することでだけでは足りません。
その為、選択肢①は誤っています。
2.契約期間を2年とする定期建物賃貸借契約において、貸主が、期間の満了の1年前から6ヵ月前までの間に借主に対して期間満了により定期建物賃貸借契約が終了する旨の通知をしなかったとしても、貸主が上記期間経過後に借主に対して終了通知をした場合には、通知日から6ヵ月を経過した後は、契約の終了を借主に主張することができる。
そのままです。
万が一、貸主が定期建物賃貸借契約の期間満了での解約通知を期間の満了の1年前から6ヵ月前まで出さなかった場合です。
終了通知を1年前から6ヵ月前にしなかった場合、定期建物賃貸借契約の期間満了により契約が終了することを貸主は借主に対して主張することができません。
貸主が借主に対して定期建物賃貸借契約の終了通知をした後6か月後に定期建物賃貸借契約は終了しますので、貸主は借主に対して主張することができるようになります。
その為、選択肢②は正しいです。
3.契約期間を2年とする定期建物賃貸借契約が終了した後の再契約として、契約期間を6ヵ月とする定期建物賃貸借契約を締結することはできない。
定期建物賃貸借契約が終了した後の再契約は、前契約と同じ条件にする必要はないです。
定期建物賃貸借契約は、1年未満の契約期間を設定も可能ですので6か月の契約期間も問題はありません。
その為、選択肢③は誤っています。
4.定期建物賃貸借契約の保証人は、定期建物賃貸借契約が期間満了後に再契約された場合には、新たに保証契約を締結することなく、当然に再契約後の債務について保証債務を負う。
定期建物賃貸借契約の期間満了後に貸主と借主の合意により賃貸借契約を続ける場合、再契約が必要となります。
普通建物賃貸借契約の更新と違い、新たな契約を再度結ぶことになりますので保証人の保証契約も再度結ぶ必要があります。
普通建物賃貸借契約の更新のように当然に再契約後の債務について保証債務を負う訳ではありません。
その為、選択肢④は誤っています。
