平成28年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問16
【問 16】賃貸借契約の保証に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 保証人は、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、更新後の賃貸借から生ずる借主の債務についても保証の責めを負い、貸主において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる借主の債務についても保証の責めを免れない。
- 保証契約は書面でしなければ効力を生じないから、賃貸借契約書中に保証の規定及び保証人の署名押印があったとしても、新たに保証契約書を作成しなければ、保証契約は無効である。
- 保証人は、借主が賃貸借契約の解除後に明渡しを遅滞したことによって生じた賃料相当損害金について、保証債務を負う。
- 保証人は、借主が死亡して、その相続人が借主の地位を相続した後に発生する賃料債務について、保証債務を負う。

平成28年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問16の解説
1.保証人は、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、更新後の賃貸借から生ずる借主の債務についても保証の責めを負い、貸主において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる借主の債務についても保証の責めを免れない。
そのままです。
保証人は、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、更新後の賃貸借から生ずる借主の債務についても保証の責めを負います。
貸主において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる借主の債務についても保証の責めを免れません。
その為、選択肢①は正しいです。
2.保証契約は書面でしなければ効力を生じないから、賃貸借契約書中に保証の規定及び保証人の署名押印があったとしても、新たに保証契約書を作成しなければ、保証契約は無効である。
保証契約は書面または電磁的記録でしなければ効力を生じませんが、賃貸借契約書中に保証の規定及び保証人の署名押印があれば、新たに保証契約書を作成しなくても、保証契約は有効です。
その為、選択肢②は誤っています。
3.保証人は、借主が賃貸借契約の解除後に明渡しを遅滞したことによって生じた賃料相当損害金について、保証債務を負う。
そのままです。
賃貸契約の保証人の保証債務には、毎月の賃料支払いや退去後の原状回復の保証だけではなく、借主が賃貸借契約の解除後に明渡しを遅滞したことによって生じた賃料相当損害金も含まれています。
その為、選択肢③は正しいです。
4.保証人は、借主が死亡して、その相続人が借主の地位を相続した後に発生する賃料債務について、保証債務を負う。
そのままです。
保証人は、借主が死亡して、その相続人が借主の地位を相続した場合に発生する賃料債務について、保証債務を負います。
その為、選択肢④は正しいです。
