平成28度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問5
賃貸住宅管理業者登録制度において定められている賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約に関する重要事項の説明(以下、本問において「重要事項の説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 重要事項の説明は、必ず対面で行う必要がある。
- 重要事項の説明は、必ずしも賃貸住宅管理業者の事務所で行う必要はない。
- 重要事項の説明は、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合を除き、書面を交付して行わなければならない。
- 重要事項の説明は、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合を除き、管理受託契約が成立するまでの間に行わなければならない。

平成28度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問5の解説
1.重要事項の説明は、必ず対面で行う必要がある。
管理受託契約に関する重要事項説明は、必ず対面で行う必要はありません。
原則として対面による重要事項の説明が望まれていますが、電話等で行う事も可能です。
その為、選択肢①は誤っています。
現在(令和2年8月)の時点で宅建業法の重要事項の説明においても、不動産の賃貸借の契約でのみTV電話等で説明をおこなうことが可能となっています。まだ不動産の売買契約は、対面での重要事項説明が必要です。

2.重要事項の説明は、必ずしも賃貸住宅管理業者の事務所で行う必要はない。
そのままです。
管理受託契約に関する重要事項説明は、必ず対面で行う必要がなく電話等でも行うことができますので、賃貸住宅管理業者の事務所で行う必要はありません。
管理業者の方は事務所にいて、管理受託契約を締結する貸主の方は自宅にいて重要事項説明をする場合もあります。
その為、選択肢②は正しいです。
3.重要事項の説明は、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合を除き、書面を交付して行わなければならない。
管理受託契約に関する重要事項説明は、書面を交付して行わなければなりません。このことは、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合でも同じです。
貸主が遠隔地に居住する場合は、郵送などで重要事項説明書を交付します。
その為、選択肢③は誤っています。
4.重要事項の説明は、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合を除き、管理受託契約が成立するまでの間に行わなければならない。
管理受託契約に関する重要事項説明は、管理受託契約の内容の説明になりますので、管理受託契約が成立までに行わないといけません。
貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合でも管理受託契約が成立までにおこなわないと重要事項説明の意味がありません。
管理受託契約の成立後に管理受託契約の内容の説明をして、貸主の考えている管理契約と内容が違った場合おかしな話になります。
その為、選択肢④は誤っています。
宅建業法上の重要事項説明も借主が契約の内容を確認して契約をするかしないかを選ぶものになっています。
