「賃貸不動産経営管理士」の試験によく出題されている賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告「9条報告」の問題です。
賃貸住宅管理業者は、毎年事業年度の終了後に国土交通大臣へ業務等状況報告をする義務があります。
その業務等状況報告の内容の問題が、結構な頻度で出題されていますので必ず覚えるようにしましょう。
国土交通大臣への報告「9条報告」とは、
賃貸住宅管理業者登録規程第9条に基づき、賃貸住宅管理業者は国土交通大臣への業務等状況報告します。
9条報告は、毎事業年度の終了後3月以内に行わなければなりません。
9条報告の書面またはその写しは、国土交通省の各地方整備局において、広く一般の閲覧に供されます。
また、9条報告に係る書面をその事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

9条報告は、借主が賃貸物件を借りる場合の管理会社を選択する為の情報になります。
「9条報告」の項目
このブログの最初に「9条報告」の書面を貼っておきます。
「9条報告」はこの書面を使ってする事になります。
この書面の項目が報告の必須事項になります。
管理受託の管理実績
- 受託契約件数
- 受託戸数
- 受託契約金額(千円)
基幹事務の受託実績
- 家賃等受領事務 有 ・ 無
- 契約更新事務 有 ・ 無
- 契約終了事務 有 ・ 無
転貸借の管理実績
- 原契約件数
- 原契約戸数
従事従業者数
(うち第7条に規定する者(実務経験者等の数))
受領した家賃等の分別管理の状況
- 賃貸人ごとに受領家賃等を信託管理
- 賃貸人ごとに家賃等受領口座を区分
- 自社集金口座において、賃貸人ごとに勘定を区分
- 会計ソフトウェアを用いて賃貸人ごとに区分管理
- 月締めで賃貸人に受領家賃等を送金
- 家賃等の受領事務なし
- その他
受領した敷金の分別管理の状況
- 賃貸人ごとに敷金を信託管理
- 賃貸人ごとに敷金管理口座を区分
- 自社管理口座において、賃貸人ごとに勘定を区分
- 会計ソフトウェアを用いて賃貸人ごとに区分管理
- 敷金の受領事務なし
- その他
その他保全措置等
- 第三者機関の預り金保証制度により敷金の保全
- 家賃等及び敷金の受領事務なし
- その他
毎事業年度の終了後3月以内にこの項目を国土交通大臣に報告をします。これが「9条報告」となります。
「賃貸不動産経営管理士」の試験では、この報告対象の項目がよく出題されています。

9条報告の内容は、このくらいです。後は過去問を何度もやり出題傾向を覚えましょう。