「賃貸不動産経営管理士」の試験によく出題されている賃貸住宅管理業者登録制度の基幹事務についての解説です。
このジャンルも毎年出題されています。

賃貸住宅管理業者登録制度の基幹事務
- 家賃、敷金等の受領に係る事務
- 賃貸借契約の更新に係る事務
- 賃貸借契約の終了に係る事務
上記の3つが賃貸住宅管理業者登録制度の基幹事務となります。
業務的には、借主が賃貸物件に入居後の貸主と借主の間の事務です。

家賃、敷金等の受領に係る事務
貸主に代わっての家賃や敷金等の受領事務は、賃貸住宅管理業者登録制度の基幹事務です。
サブリース方式の場合、管理業者は貸主として借主に賃貸物件を貸出ていますが、家賃、敷金等の受領に係る事務であれば、基幹事務に該当します。
家賃保証会社等の業務もこの家賃、敷金等の受領に係る事務に該当する場合があります。
- 貸主の委託を受けて保証会社等が家賃の集金を行い、貸主または管理業者に送金する場合
- 管理業者から家賃保証会社等が再委託を受けて家賃を集金し、直接貸主に送金する場合

試験に出題されるかわかりませんが、「管理業者から家賃保証会等が再委託を受けて集金し管理業者に送金する場合」は基幹事務に該当しません。
貸主が直接関わっていなければ、基幹事務に該当しません。
賃貸借契約の更新に係る事務
賃貸契約の更新業務です。
今までの「賃貸不動産経営管理士」の試験に出題されたことはありません。(2020年現在)
とりあえず、何のために行っているのかわかりませんが、不動産屋さんは手数料を稼ぐために2年に1回賃貸契約の更新をしています。
賃貸借契約の終了に係る事務
この賃貸借契約の終了に係る事務に関しても、「賃貸不動産経営管理士」の試験に出題されたことはありません。(2020年現在)
契約の終了時の退去の立ち合いや敷金等の精算になります。

賃貸住宅管理業者登録制度の基幹事務での出題
- 賃貸住宅管理業者は、基幹事務を一括して他の者に再委託の禁止。
- 「賃貸住宅の建物・設備の保守点検に係る事務や貸主の募集」は基幹事務ではない。
- サブリース業者が、貸主として転借人(入居者) から家賃、敷金を受領する事務も基幹事務に該当。
今までの「賃貸不動産経営管理士」の試験では、このような内容が出題されています。
そんなに大した量ではありませんので、頑張って覚えましょう。
令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題
賃貸住宅管理業者制度の基幹事務に関し「家賃、敷金等の受領に係る業務」についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 管理業者が、媒介業務として借主から家賃、敷金等を預かり、貸主に送金する事務は、基幹事務に該当しない。
- 家賃保証会社が、貸主の委託を受けて、家賃の集金を行い、貸主に送金する事務は、基幹事務に該当する。
- 家賃保証会社が、家賃滞納時に、家賃債務保証契約に基づき、家賃を立て替えて代位弁済し、借主に求償する事務は、基幹事務に該当する。
- 賃貸住宅を転貸する管理業者(サブリース業者)が、貸主として転借人(入居者)から家賃、敷金等を受領する事務は、基幹事務に該当する。
令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問10より
令和2年度賃貸不動産経営管理士試験では、家賃、敷金等の受領に係る事務の詳しい内容について出題されていました。
1.管理業者が、媒介業務として借主から家賃、敷金等を預かり、貸主に送金する事務は、基幹事務に該当しない。
3.家賃保証会社が、家賃滞納時に、家賃債務保証契約に基づき、家賃を立て替えて代位弁済し、借主に求償する事務は、基幹事務に該当する。
この2つは、今までの過去問に無い内容でした。
不動産屋さんが、賃貸借契約の時に受領する敷金や前家賃の貸主に送金は、基幹事務に該当しません。
家賃保証会社が、貸主に家賃を立て替えた後、借主に賃料を請求することが基幹事務に該当しません。
ということになります。