令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問44
【問 44】 不動産所得に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不動産の貸付けを事業的規模で行っている場合、当該貸付けによる所得は不動産所得ではなく、事業所得として課税されることになる。
- 不動産所得の計算において、個人の場合、減価償却の方法は定額法を原則とするが、減価償却資産の償却方法の届出書を提出すれば、すべての減価償却資産につき、定率法によることも認められる。
- 青色申告者の不動産所得が赤字になり、損益通算をしても純損失が生じたときは、翌年以降も青色申告者であることを条件として、翌年以後3年間にわたり、純損失の繰越控除が認められる。
- 事業用資産の修理等のための支出が修繕費か資本的支出か明らかでない場合、その金額が 60 万円未満であるときか、その金額が修理等をした資産の前年末取得価額のおおむね 10%相当額以下であるときのいずれかに該当すれば、修繕費と認められる。

令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問44の解説
1.不動産の貸付けを事業的規模で行っている場合、当該貸付けによる所得は不動産所得ではなく、事業所得として課税されることになる。
不動産の貸付けによる所得は「不動産所得」となります。
事業的規模で行っている場合でも同じです。
「不動産所得ではなく、事業所得として課税される」としていう記載が誤っています。
その為、選択肢①は誤っています。
2.不動産所得の計算において、個人の場合、減価償却の方法は定額法を原則とするが、減価償却資産の償却方法の届出書を提出すれば、すべての減価償却資産につき、定率法によることも認められる。
建物附属設備や建築物は、「定額法」で計算しなければならず、定率法を選択することはできません。
「すべての減価償却資産につき、定率法によることも認められる」という記載が誤っています。
その為、選択肢②は誤っています。
3.青色申告者の不動産所得が赤字になり、損益通算をしても純損失が生じたときは、翌年以降も青色申告者であることを条件として、翌年以後3年間にわたり、純損失の繰越控除が認められる。
青色申告者の不動産所得が赤字になり、損益通算をしても純損失が生じたときは、翌年以後3年間にわたり、純損失の繰越控除が認められます。
これは、翌年以降も青色申告者であることを条件としていません。
その為、選択肢③は誤っています。
4.事業用資産の修理等のための支出が修繕費か資本的支出か明らかでない場合、その金額が 60 万円未満であるときか、その金額が修理等をした資産の前年末取得価額のおおむね 10%相当額以下であるときのいずれかに該当すれば、修繕費と認められる。
事業用資産の修理等のための支出が修繕費か資本的支出か明らかでない場合、その金額が60万円未満であるときか、その金額が修理等をした資産の前年末取得価額のおおむね10%相当額以下であるときのいずれかに該当すれば、「修繕費」と認められます。
その為、選択肢④は正しいです。

丁度、令和2年の試験の前に大きな修繕があり選択肢④の内容を調べていましたので、ラッキーでした。