賃貸借契約の成立に関する問題 平成27年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問13




平成27年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問13

【問 13】賃貸借契約の成立に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 賃貸借契約は、賃貸借の目的物である物件の引渡しにより成立する。
  2. 賃貸借契約が成立するためには、貸主、借主が署名押印する賃貸借契約書の作成が必要である。
  3. 建物所有者と借受希望者による賃貸借契約の締結に向けた交渉が進み、交渉の相手方に契約が成立するであろうという強い信頼が生まれる段階に達した場合には、その信頼は法的保護に値することから、賃貸借契約が成立する。
  4. 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、その媒介により契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、契約内容に係る書面を交付しなければならない。
賃貸借契約の成立に関に関して、最も適切なもの(正しいもの)の選択肢を選ぶ問題です。賃貸借契約の成立の内容は下記になります。

賃貸借契約と使用貸借契約 2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)での変更点

2020年11月11日

平成27年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問13の解説

1.賃貸借契約は、賃貸借の目的物である物件の引渡しにより成立する。

賃貸借契約は、諾成契約となります。

借主の借りたいという申し込みと貸主の貸してもいいですという承諾により成立します。

賃貸借契約の成立に物件の引渡しは必要ありません。

その為、選択肢①は誤っています。

2.賃貸借契約が成立するためには、貸主、借主が署名押印する賃貸借契約書の作成が必要である。

選択肢①と同じで、賃貸借契約は、諾成契約となります。

借主の借りたいという申し込みと貸主の貸してもいいですという承諾により成立します。

賃貸借契約の成立に貸主、借主が署名押印する賃貸借契約書の作成は必要ありません。

その為、選択肢②は誤っています。

3.建物所有者と借受希望者による賃貸借契約の締結に向けた交渉が進み、交渉の相手方に契約が成立するであろうという強い信頼が生まれる段階に達した場合には、その信頼は法的保護に値することから、賃貸借契約が成立する。

建物所有者と借受希望者による賃貸借契約の締結に向けた交渉が進み、交渉の相手方に契約が成立するであろうという強い信頼が生まれる段階でも、貸主の承諾がなければ賃貸借契約は成立しません。

契約を締結しない限り、賃貸借契約は成立しません。

その為、選択肢③は誤っています。

4.宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、その媒介により契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、契約内容に係る書面を交付しなければならない。

宅地建物取引業者(不動産屋)が、宅地又は建物の貸借に関し、その媒介(仲介)により契約が成立したときは、35条書面(重要事項説明書)及び37条書面(契約書)の交付が必要となります。

その為、選択肢④は正しいです。

最も適切なもの(正しいもの)の選択肢は、④となります。

賃貸借契約と使用貸借契約 2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)での変更点

2020年11月11日


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