令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問24
【問 24】 定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 定期建物賃貸借契約は、書面のほか、電磁的記録により締結することができる。
イ 定期建物賃貸借契約における事前説明(賃貸借に契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借が終了する旨の説明)は、賃借人の承諾がなくとも、電磁的方法により提供することができる。
ウ 契約期間が3か月の定期建物賃貸借契約の場合、賃貸人は契約終了の事前通知をせずとも、同契約の終了を賃借人に対抗できる。
エ 賃貸人は、平成5年に締結された居住目的の建物賃貸借契約に関し、令和5年4月1日、賃借人の同意を得られれば、同契約を合意解除し、改めて定期建物賃貸借契約を締結することができる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ

令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問24の解説
ア 定期建物賃貸借契約は、書面のほか、電磁的記録により締結することができる。
そのままです。
定期建物賃貸借契約は、書面のほか、電磁的記録により締結することができます。
その為、選択肢アは正しいです。
イ 定期建物賃貸借契約における事前説明(賃貸借に契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借が終了する旨の説明)は、賃借人の承諾がなくとも、電磁的方法により提供することができる。
定期建物賃貸借契約における事前説明を、電磁的方法により提供する場合、賃借人の承諾が必要です。
その為、選択肢イは誤っています。
ウ 契約期間が3か月の定期建物賃貸借契約の場合、賃貸人は契約終了の事前通知をせずとも、同契約の終了を賃借人に対抗できる。
そのままです。
契約期間が1年以上の定期建物賃貸借契約の場合は、契約期間満了の1年前から6か月前までの間に、契約終了の事前通知が必要となります。本肢は契約期間が3か月なので、事前通知をせずとも、同契約の終了を賃借人に対抗することができます。
その為、選択肢ウは正しいです。
エ 賃貸人は、平成5年に締結された居住目的の建物賃貸借契約に関し、令和5年4月1日、賃借人の同意を得られれば、同契約を合意解除し、改めて定期建物賃貸借契約を締結することができる。
平成12年3月1日より前に締結された居住目的の建物賃貸借契約は、賃借人の同意を得て同契約を合意解除しても、改めて定期建物賃貸借契約を締結することができません。
その為、選択肢エは誤っています。
